○東近江市建築監視員執務規程

平成17年2月11日

訓令第56号

(方針)

第1条 建築監視員(以下「監視員」という。)は、担当職員との連携を密にして、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築士法(昭和25年法律第202号)及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)を総合的に運用し、法の規定に違反する行為の早期発見及び早期是正を重点とし、関係業者等の指揮監督を併せて行うものとする。

(執務姿勢)

第2条 監視員は、執務上、常に厳正かつ迅速適切な措置を講ずるものとし、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 上司への復命を的確に行うとともに、積極的に是正等について意見を具申すること。

(2) 公権力の濫用にあたらないように厳に注意すること。

(3) 違反現場等での圧力、誘惑等に屈しないこと。

(執務範囲)

第3条 監視員の執務は、次に掲げる事項とする。

(1) 建築基準法関係 法第9条第7項及び第10項の規定による権限の行使のほか、同条第13項の規定による現場における標識の設置事務並びに建築活動等の実情に応じ査察を行うものとする。

(2) 建築士法及び宅地建物取引業法関係 当該法律に基づき、業者等の指導及び監督を行い、業者等の健全な育成を図るものとする。

(その他)

第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市建築監視員執務規程

平成17年2月11日 訓令第56号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第56号