○東近江市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、東近江市の区域内の木造住宅に滋賀県木造住宅耐震診断員を派遣して耐震診断及び補強案作成を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滋賀県木造住宅耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を受講して修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう(以下「耐震診断員」という。)

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「「木造住宅の耐震診断と補強方法」」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(3) 補強案作成 耐震診断員が、耐震診断により上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上に引き上げる耐震改修を行う際の補強案を作成し、あわせて当該補強案に係る改修費用の概算額を算出することをいう。

(耐震診断対象建築物)

第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。

(1) 市内に存する住宅

(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(3) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(4) 階数が2以下で、延べ面積が300平方メートル以下のもの

(5) 木造軸組工法で、枠組壁工法又は丸太組工法ではない住宅

(6) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの

(7) この要綱に基づく耐震診断(補強案作成のみを希望する場合を除く。)又は補強案作成を実施した住宅ではないもの

(8) 補強案作成のみを希望する場合においては、この要綱に基づく耐震診断(平成17年度以前に旧滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルにより診断されたものを除く。)の結果、上部構造評点が0.7未満であること。

(助成対象者)

第4条 耐震診断又は補強案作成助成の対象者は、前条の規定に該当する建築物の所有者、自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこととする。

(1) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

2 前項第2号から第6号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)でないこと。

(事業内容)

第5条 市長は、市内の対象建築物について耐震診断又は補強案作成を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震診断又は補強案作成を実施し、その経費について無料化を図ることにより助成するものとする。

2 助成額は別表のとおりとする。

(実施申込書及び診断決定通知書)

第6条 前条による耐震診断又は補強案作成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に耐震診断実施申込書(様式第1号。以下「実施申込書」という。)並びに誓約書(個人にあっては様式第1号の2、法人・個人にあっては様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実施申込書がこの要綱に適合していると認めて実施を決定した場合には、速やかに耐震診断決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実施申込書の変更等)

第7条 申請者は、前条の規定により決定した耐震診断又は補強案作成の内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断変更・中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 耐震診断及び補強案作成のどちらも受けようとし、前条第1項の規定に基づき申込みをしている者は、耐震診断を実施した結果、上部構造評点が0.7以上と診断されたことにより補強案作成を実施しない場合については、前項の規定は適用しない。

(診断決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により耐震診断決定を受けた場合は、当該決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成15年八日市市告示第100号)、永源寺町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年4月1日)、五個荘町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年五個荘町告示第65号)、愛東町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年愛東町告示第66号)及び湖東町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年1月5日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年能登川町告示第1号)又は蒲生町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年蒲生町告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第467号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第107号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第148号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第404号)

この告示は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年告示第303号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成30年告示第130号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第191号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

助成対象経費

助成率

耐震診断員による木造住宅の耐震診断のための経費で1棟当たり52,000円とし、申込み1件につき1棟とする。

助成対象経費の10/10以内

耐震診断員による木造住宅の補強案作成のための経費で1棟当たり84,000円とし、申込み1件につき1棟とする。ただし、耐震診断と同一年度に実施しない補強案作成のための経費にあっては110,000円とする。

助成対象経費の10/10以内

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東近江市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第197号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第197号
平成17年12月28日 告示第467号
平成19年4月1日 告示第107号
平成25年4月1日 告示第148号
平成25年11月25日 告示第404号
平成26年5月1日 告示第303号
平成30年3月26日 告示第130号
平成31年4月1日 告示第191号
令和3年3月15日 告示第55号
令和4年3月31日 告示第58号