○東近江市営住宅条例

平成17年2月11日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理並びに公営住宅及び共同施設の整備に関する基準について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「優良賃貸住宅法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく、命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。

(2) 公営住宅 次に掲げるものをいう。

 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの

 特定公共賃貸住宅の用途の変更を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設

(3) 特定公共賃貸住宅 市が優良賃貸住宅法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(7) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置場所)

第3条 公営住宅は別表第1に、特定公共賃貸住宅は別表第2に、共同施設は別表第3に掲げる場所に設置する。

(公営住宅等の整備)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定により定める公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。次条から第3条の17までにおいて同じ。)の整備基準は、次条から第3条の17までに定めるところによる。ただし、第3条の9第2項から第5項第3条の10第3項第3条の11及び第3条の12の規定は、法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅の借上げを除く。)に係る市営住宅については、適用しない。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 公営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市役所及び支所の掲示板その他適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

(5) 前各号のほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の名称、所在地、種類、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

第6条 市長は、第8条第2号に規定する者を公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第7条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第9条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第6号に該当する者であるものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のaからcまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれaからcまでに定める程度であるもの

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(5) 市町村税及び国民健康保険料を完納していること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 前項第2号ア(ア)から(オ)までに掲げる者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

第8条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、第1号又は第2号のいずれかに該当し、かつ、第3号及び第4号に該当する者とする。

(1) 所得が、市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、特優賃施行規則第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 市町村税及び国民健康保険料を完納していること。

(4) その者又は同居親族等が暴力団員でないこと。

(入居者の資格の特例)

第9条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第7条第1項第1号から第5号までに該当する者とみなす。

2 第7条第1項第2号エに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第6号まで)に該当するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第10条 前3条に規定する入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第11条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から環境衛生又は教育上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める住宅運営委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項各号に該当する者のうち、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のない者で18歳未満の子を扶養しているもの、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

第12条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定する。

2 市長は、同居親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要のある者で、市長が定めるものについては、特優賃施行規則第29条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅に優先的に選考して入居させることができる。

3 前項に規定する優先的に選考する判定は、前条第4項に規定する住宅運営委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第13条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第14条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人2人の連署した誓約書を提出すること。

(2) 第24条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第15条 前条第1項第1号の連帯保証人は、市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める者でなければならない。ただし、市長は特別の事由があると認めた者に対しては、市外在住の連帯保証人を立てさせることができる。

2 入居者は、規則で定める理由に該当し、連帯保証人を変更しなければならないときは、その理由が発生した日から30日以内に、その旨を市長に届け出て新たな連帯保証人について、承認を得なければならない。

(同居の承認)

第16条 市営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族又は特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第17条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第18条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第21条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第34条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により毎年度算出する額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第41条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公営住宅にあって、令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

4 特定公共賃貸住宅にあって、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第19条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定に基づき家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長が第1項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、第23条の家賃に代えて次条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

4 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

5 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第20条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(収入の申告等)

第21条 公営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第22条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第23条 市長は、第14条第5項の入居可能日から入居者が市営住宅を明け渡した日(第37条第1項又は第42条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第47条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、当該入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第46条に規定する検査を受けずに市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第24条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第22条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第25条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第26条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第28条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅及び共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第29条 入居者は、市営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第30条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第31条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第32条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第33条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第34条 市長は、毎年度、第21条第3項の規定により認定した公営住宅入居者の収入の額が第7条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第21条第3項の規定により認定した公営住宅入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 公営住宅入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第35条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第36条 第34条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第22条及び第23条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第37条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第38条 第34条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第18条第1項及び第36条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第22条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第23条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第39条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第40条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第43条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第41条 市長は、第18条第1項第36条第1項若しくは第38条第1項の規定による家賃の決定、第22条(第36条第3項又は第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第24条第2項による敷金の減免若しくは徴収猶予、第37条第1項の規定による明渡しの請求、第39条の規定によるあっせん等又は第43条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡し請求等)

第42条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第38条第2項の規定を準用する。この場合において、第38条第2項中「前条第1項」とあるのは「第42条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第43条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第44条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第36条第1項又は第38条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第45条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第36条第1項又は第38条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第46条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第33条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第47条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に滅失又は損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第16条第1項第17条第1項又は第28条から第33条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(社会福祉事業等に係る使用許可)

第48条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(社会福祉事業等に係る使用手続)

第49条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉事業等に係る使用料)

第50条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(社会福祉事業等に係る準用)

第51条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第23条から第33条まで、第42条第46条及び第67条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第23条中「第14条第5項」とあるのは「第49条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第37条第1項又は第42条第1項」とあるのは「第42条第1項」と、「第47条第1項」とあるのは「第54条」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等に係る報告の請求)

第52条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(社会福祉事業等に係る申請内容の変更)

第53条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第49条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉事業等に係る使用許可の取消し)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(駐車場の管理)

第55条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、次条から第64条までに規定するところにより、行わなければならない。

(駐車場の使用許可)

第56条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(駐車場の使用者の資格)

第57条 駐車場を使用する者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第47条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場の使用の申込み)

第58条 前条各号に該当する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場の使用者の決定)

第59条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場の使用の手続)

第60条 第58条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出する手続をしなければならないものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場の使用料)

第61条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(駐車場の使用料の変更)

第62条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の使用許可の取消し)

第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に滅失又は損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第57条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第47条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第63条第1項」と読み替えるものとする。

(駐車場の管理に係る準用)

第64条 駐車場の使用については、第55条から前条までに定めるもののほか、第23条第30条第31条第32条本文第33条第1項本文及び第46条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第65条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第66条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第67条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が別に定めるところにより使用を許可することができる。

(委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日という。)の前日までに、合併前の八日市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年八日市市条例第17号)、永源寺町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年永源寺町条例第15号)、五個荘町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年五個荘町条例第28号)、町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年愛東町条例第18号)又は湖東町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年湖東町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年2月11日において現に市営住宅に入居している者の平成16年度の家賃の額は、なお合併前の条例の例による。

4 平成17年2月11日において現に公営住宅に入居している者の平成17年度から平成21年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る条例第18条又は第22条の規定による家賃の額が合併に伴い従前の家賃の額を超える場合にあっては、条例第18条又は第22条の規定による家賃の額から従前の家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、従前の家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成17年度

6分の1

平成18年度

6分の2

平成19年度

6分の3

平成20年度

6分の4

平成21年度

6分の5

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

6 能登川町及び蒲生町との合併(以下「2町との合併」という。)の日前に、合併前の能登川町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年能登川町条例第28号)又は蒲生町営住宅管理条例(平成9年蒲生町条例第24号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 2町との合併の日において現に合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の市営住宅に入居している者の平成17年度の家賃の額は、なお2町条例の例による。

8 2町との合併の日において現に合併前の能登川町及び蒲生町並びに合併前の八日市市の区域内の市営住宅に入居している者の平成18年度から平成21年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第18条又は第22条の規定による家賃の額が2町との合併に伴い従前の家賃の額を超える場合にあっては、条例第18条又は第22条の規定による家賃の額から従前の家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、従前の家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成18年度

5分の1

平成19年度

5分の2

平成20年度

5分の3

平成21年度

5分の4

9 2町との合併の日前にした2町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお2町条例の例による。

(平成17年条例第257号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年条例第269号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第301号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係るこの条例による改正後の東近江市営住宅条例(以下「新条例」という。)第7条第2号に規定する収入の条件については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に公営住宅の入居者の公募を開始し、かつ、施行日以後に市長が入居者を決定することとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) この条例による改正前の東近江市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条各号に掲げる事由がある場合において施行日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、施行日以後に市長が入居者を決定することとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者

3 施行日から平成26年3月31日までの間における次に掲げる者に係る新条例第34条第1項の規定の適用については、同項中「第7条第1項第2号」とあるのは、「東近江市営住宅条例の一部を改正する条例(平成21年東近江市条例第14号)による改正前の第7条第2号」とする。

(1) 施行日において現に公営住宅に入居している者

(2) 施行日前に旧条例第9条第1項の規定による申込み又は旧条例第43条の規定による申出がされ、かつ、施行日以後に市長が入居者を決定することとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第48号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(第2条の規定は、平成26年規則第63号で平成27年1月1日から施行)

(第3条の規定は、平成27年規則第51号で平成27年7月8日から施行)

(第4条の規定は、平成28年規則第6号で平成28年3月31日から施行)

(平成26年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 市営住宅(借上げによる市営住宅を除く。)の団地名、所在地等

団地名

所在地

建設年度

備考

建部日吉団地

建部日吉町

平成15年度

耐火構造二階建

平成17年度

今堀団地

今堀町

昭和39年度

簡易耐火構造平家建

簡易耐火構造二階建

昭和40年度

簡易耐火構造平家建

昭和41年度

簡易耐火構造二階建

昭和42年度

大森団地

大森町

昭和43年度

簡易耐火構造平家建

新大森団地

尻無町

平成30年度

中層耐火構造五階建

令和2年度

清水団地

八日市清水二丁目

昭和48年度

簡易耐火構造二階建

野口第2団地

野口町

昭和49年度

簡易耐火構造二階建

昭和50年度

藤団地

糠塚町

昭和51年度

昭和52年度

あかね団地

三津屋町

昭和53年度

御園東団地

御園町

高屋団地

昭和60年度

ひばり丘団地

ひばり丘町

平成元年度

中層耐火構造四階、一部三階建

平成3年度

中層耐火構造三階建

平成5年度

中層耐火構造四階、一部三階建

平成8年度

中層耐火構造四階、一部三階建

平成10年度

中層耐火構造三階建

平田駅前団地

平田町

平成13年度

準耐火構造二階建

平成14年度

松原団地

上二俣町

昭和51年度

簡易耐火構造二階建

山上町

平成9年度

中層耐火構造四階建

簗瀬団地

五個荘簗瀬町

昭和61年度

中層耐火構造三階建

駒塚団地

昭和52年度

簡易耐火構造二階建

ゆたか団地

下岸本町

昭和46年度

簡易耐火構造平家建

神郷団地

神郷町

昭和50年度

簡易耐火構造二階建

昭和51年度

昭和52年度

昭和53年度

赤坂団地

川合町

平成26年度

準耐火構造平家建

準耐火構造二階建

平成27年度

準耐火構造平家建

準耐火構造二階建

2 借上げによる市営住宅の団地名、所在地等

団地名

所在地

設置年度

備考

中小路団地

中小路町

平成26年度

軽量鉄骨造二階建

沖野団地

沖野一丁目

平成27年度

中層耐火構造五階建

別表第2(第3条関係)

団地名

所在地

建設年度

備考

ひばり丘団地

ひばり丘町

平成10年度

中層耐火構造三階建

別表第3(第3条関係)

共同施設の種類

設置した団地名

設置年度

備考

駐車場

建部日吉団地

平成17年度

18区画

集会所

今堀団地

昭和42年度

簡易耐火構造平家建

駐車場

新大森団地

令和3年度

75区画

集会所

木造平家建

駐車場

ひばり丘団地

平成6年度

44区画

集会所

平成7年度

簡易耐火構造平家建

駐車場

平成9年度

33区画

平成11年度

60区画

平田駅前団地

平成14年度

15区画

集会所

松原団地

平成9年度

木造平家建

駐車場

平成14年度

50区画

集会所

簗瀬・駒塚団地

昭和61年度

木造平家建

駐車場

平成21年度

43区画

集会所

神郷団地

昭和56年度

軽量鉄骨造平家建

駐車場

赤坂団地

平成27年度

71区画

集会所

準耐火構造平家建

東近江市営住宅条例

平成17年2月11日 条例第212号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第212号
平成17年8月19日 条例第257号
平成17年12月21日 条例第269号
平成17年12月21日 条例第301号
平成18年3月27日 条例第16号
平成20年12月22日 条例第52号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年3月24日 条例第13号
平成24年3月23日 条例第31号
平成24年12月28日 条例第48号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第48号
平成26年12月19日 条例第50号
平成27年3月25日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第18号
平成29年12月26日 条例第19号
平成30年3月27日 条例第17号
平成30年10月31日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第15号
令和2年3月24日 条例第13号
令和3年3月25日 条例第8号
令和3年9月24日 条例第26号
令和4年3月24日 条例第10号
令和4年9月29日 条例第23号