○東近江市営住宅条例施行規則
平成17年2月11日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市営住宅条例(平成17年東近江市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(2) 随時募集 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に対象住宅を定めて実施する。
(3) 新築等空家募集 新築又は建て替えにより新たに供用開始する住宅を対象に実施する。
(単身入居可能住宅の規格等)
第4条 条例第7条第1項ただし書に規定する者の入居を認める市営住宅は、次に掲げるとおりとする。ただし、身体障害者向け住宅として設置された住宅は、この限りでない。
(1) 床面積が40平方メートル未満の規模の住宅
(2) 新大森団地(五階建)の一部
(3) 清水団地
(4) 松原団地(二階建)
(5) 駒塚団地
(6) 神郷団地
(7) 赤坂団地(平屋建)の一部
(特定公共賃貸住宅の入居者の資格に係る収入の額)
第5条 条例第8条各号に規定する市長の定める基準は、48万7,000円までとする。ただし、15万8,000円に満たないものを除く。
(1) 入居しようとする者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票記載事項証明書
(2) 入居しようとする者の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)
(3) 入居しようとする者は、市町村長が発行する入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の課税証明書並びに入居申込みをしようとする日までの市町村税及び国民健康保険料を完納している証明書
(1) 条例第7条第1項第2号ア(ア)に規定する者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の写し
(2) 条例第7条第1項第2号ア(イ)に規定する者 戦傷病者手帳の写し
(3) 条例第7条第1項第2号ア(ウ)に規定する者 特別手当証書の写し
(4) 条例第7条第1項第2号ア(エ)に規定する者 永住帰国者証明書の写し
(5) 条例第7条第1項第2号ア(オ)に規定する者 入所証明書の写し
(6) 条例第7条第2項第3号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し
(7) 条例第7条第2項第4号に規定する者 裁判所の保護命令決定書の写し等
4 市長は、入居の申込みをした者が条例第7条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村の意見(様式第4号)を求めることができる。
(誓約書)
第8条 条例第14条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第7号によるものとする。
2 連帯保証人は、市町村長の発行する住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、印鑑登録証明書、市町村税を完納している証明書及び所得証明書を添えなければならない。
4 条例第14条第6項ただし書の規定により、市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき、又は行方不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を減少させるような事態が生じたとき。
(4) その他市長が変更する必要があると認めたとき。
3 入居者は、出生、死亡又は転出により同居の親族に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に市営住宅入居家族異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当し、かつ、収入が令第9条第1項に規定する金額を超えないもの
ア 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
イ 高齢者(60歳以上の者)
ウ 障害者又は同居者に障害者がいる世帯である者
(2) 前号に該当しないものにあっては、収入が条例第7条第1項第2号に規定する金額を超えないもの
5 前項の申立てに関する文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をもって差し出す場合においては、送付に要した日数は同項の期間に算出しない。
2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第25号)により、その旨を申請者に通知する。
2 市長は、敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第27号)により、その旨を申請者に通知する。
(1) ペット等の飼育による迷惑
(2) 楽器等の騒音による迷惑
(3) 入居者の暴力行為による迷惑
(4) 共同施設を有する住宅において、その施設の維持管理に必要な経費を支払わないことによる迷惑
(5) その他公の秩序又は善良な風俗に反する迷惑
2 前項の適用に当たっての事実確認は、住宅監理員が利害関係者等の意見を聴いてこれを行う。
3 第1項の改善の指示は、是正の期限を定めて行い、これに従わないときは、明け渡し請求をする旨を明記して勧告することができる。
(住宅一部転用承認等)
第22条 条例第32条ただし書の規定により、市長の承認を受けようとする者は、市営住宅一部転用承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え承認等)
第23条 条例第33条第1項ただし書の規定により、市長が市営住宅の模様替えについて承認する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 模様替えは、住宅を損しない程度のもので居住上必要やむを得ないと認められるもの
(2) 条例第47条第1項各号の住宅明渡請求事由に該当していないこと。
(家賃等の還付請求)
第27条 過納又は誤納に係る家賃又は敷金の還付を請求しようとする者は、家賃(敷金)還付請求書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。
(住宅明渡請求等)
第28条 条例第47条第1項第2号の規定による市営住宅の明渡しに係る滞納家賃等の収納については、次に定めるところによる。
(1) 1月以上の滞納者に対して行う家賃等の督促は、様式第38号により督促状を送付する。
(4) 通告書を受理した後もなお納入しない者に対しては、市営住宅入居許可取消及び住宅明渡請求書(様式第43号)を送付する。
2 条例第47条第1項第5号の規定による市営住宅の明渡し(条例第17条第1項の規定に違反したことによるものに限る。)については、次に定めるところによる。
(3) 前号により入居許可終了となった者に対する当該市営住宅の明渡しのための猶予期間は、明渡請求の日の翌日から6箇月とする。
(駐車場管理等の要綱への委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、東近江市営住宅駐車場管理要綱(平成17年東近江市告示第198号)の規定による。
第31条 条例第65条第3項の規定による住宅管理人は、市営住宅団地ごとに当該団地の入居者の推薦により、市長が委嘱する。
(その他)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年能登川町規則第15号)又は蒲生町営住宅管理条例施行規則(平成9年蒲生町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第190号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第282号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に市長が入居者を決定することとなる場合における当該入居の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第51号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第53号)
この規則は、平成28年7月22日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、平成30年12月18日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
団地名 | 条例第18条第2項に規定する数値 |
建部日吉団地 | 0.820 |
今堀団地 | 0.790 |
大森団地 | 0.810 |
新大森団地(五階建) | 0.850 |
清水団地 | 0.790 |
清水団地(浴槽設備あり) | 0.810 |
野口第2団地 | 0.780 |
藤団地 | 0.760 |
あかね団地 | 0.780 |
御園東団地 | 0.750 |
高屋団地 | 0.760 |
高屋団地(浴槽設備あり) | 0.780 |
ひばり丘団地 | 0.890 |
平田駅前団地 | 0.790 |
松原団地(二階建) | 0.780 |
松原団地(四階建) | 0.790 |
簗瀬団地 | 0.780 |
簗瀬団地(浴槽設備あり) | 0.800 |
駒塚団地 | 0.780 |
駒塚団地(浴槽設備あり) | 0.800 |
神郷団地 | 0.870 |
神郷団地(浴槽設備あり) | 0.890 |
赤坂団地 | 0.780 |
中小路団地 | 0.860 |
沖野団地 | 0.890 |
別表第2(第14条、第16条関係)
名称 | 建設年度 (竣工年度) | 戸数 | 構造 | 専用面積平方メートル | 家賃 (月額) | |
ひばり丘団地 | 平成10年度(平成11年度) | 1 | 中層耐火三階建 | 64.99 | 65,500円 | |
管理開始の日 | 当初規模係数 | 当初立地係数 | ||||
平成12年4月1日 | 0.8665 | 0.7 |
備考 特定公共賃貸住宅を準特定優良賃貸住宅(公営型)に用途の変更を行った17戸については、公営住宅に準ずる。