○東近江市営住宅条例施行規則

平成17年2月11日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市営住宅条例(平成17年東近江市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(入居者の募集方法)

第3条 条例第4条の規定に基づき行う入居者の募集の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 定期補充募集 6月、9月、12月及び3月に(次号及び第3号に規定する募集方法で実施する対象住宅を除く。)住宅に空家が発生したときに実施する。

(2) 随時募集 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に対象住宅を定めて実施する。

(3) 新築等空家募集 新築又は建て替えにより新たに供用開始する住宅を対象に実施する。

(単身入居可能住宅の規格等)

第4条 条例第7条第1項ただし書に規定する者の入居を認める市営住宅は、次に掲げるとおりとする。ただし、身体障害者向け住宅として設置された住宅は、この限りでない。

(1) 床面積が40平方メートル未満の規模の住宅

(2) 新大森団地(五階建)の一部

(3) 清水団地

(4) 松原団地(二階建)

(5) 駒塚団地

(6) 神郷団地

(7) 赤坂団地(平屋建)の一部

(特定公共賃貸住宅の入居者の資格に係る収入の額)

第5条 条例第8条各号に規定する市長の定める基準は、48万7,000円までとする。ただし、15万8,000円に満たないものを除く。

(入居の申込み)

第6条 条例第10条第1項の規定により、市営住宅に入居しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下各号において同じ。))は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票記載事項証明書

(2) 入居しようとする者の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)

(3) 入居しようとする者は、市町村長が発行する入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の課税証明書並びに入居申込みをしようとする日までの市町村税及び国民健康保険料を完納している証明書

2 単身で市営住宅に入居しようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか単身入居の入居者資格認定のための申立書(様式第3号)及び次の各号の区分に応じて当該各号に掲げる書類を市営住宅入居申込書に添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第7条第1項第2号ア(ア)に規定する者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の写し

(2) 条例第7条第1項第2号ア(イ)に規定する者 戦傷病者手帳の写し

(3) 条例第7条第1項第2号ア(ウ)に規定する者 特別手当証書の写し

(4) 条例第7条第1項第2号ア(エ)に規定する者 永住帰国者証明書の写し

(5) 条例第7条第1項第2号ア(オ)に規定する者 入所証明書の写し

(6) 条例第7条第2項第3号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し

(7) 条例第7条第2項第4号に規定する者 裁判所の保護命令決定書の写し等

3 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、第1項各号及び前項各号に掲げる以外の書類を提出又は提示させることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が条例第7条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村の意見(様式第4号)を求めることができる。

(入居許可通知)

第7条 市長は、条例第10条第2項又は第13条第2項の規定により、市営住宅入居の決定をしたときは、市営住宅入居許可書(様式第5号)により、その旨を入居決定者に通知する。

2 市長は、条例第10条第3項の規定による通知をするときは、市営(借上)住宅入居許可書(様式第6号)によるものとする。

(誓約書)

第8条 条例第14条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第7号によるものとする。

2 連帯保証人は、市町村長の発行する住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、印鑑登録証明書、市町村税を完納している証明書及び所得証明書を添えなければならない。

(連帯保証人の極度額)

第8条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第11条の規定により変更の承認を得た入居者の場合は承認時、条例第17条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は承継時)における家賃の12月分に相当する額とする。

(入居手続延期承認等)

第9条 条例第14条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居手続延期承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により市営住宅入居手続延期承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは、市営住宅入居手続延期承認書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知する。

3 条例第14条第3項の規定により、連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人連署免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第14条第6項ただし書の規定により、市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項により市営住宅入居延期承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは、市営住宅入居延期承認書(様式第12号)により、その旨を申請者に通知する。

(入居決定の取消し)

第10条 市長は、条例第14条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第13号)によりその旨を入居決定者に通知する。

(連帯保証人の変更)

第11条 条例第15条第2項に規定する連帯保証人の変更は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。この場合において、同項の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき、又は行方不明になったとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を減少させるような事態が生じたとき。

(4) その他市長が変更する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項により市営住宅連帯保証人変更承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは、市営住宅連帯保証人変更承認書(様式第15号)により、その旨を申請者に通知する。

(同居の承認等)

第12条 条例第16条第1項の規定により市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により市営住宅同居承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第17号)により、その旨を申請者に通知する。

3 入居者は、出生、死亡又は転出により同居の親族に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に市営住宅入居家族異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第17条第1項の規定により市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により市営住宅入居承継承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは市営住宅入居承継承認書(様式第20号)により、承認しないときは市営住宅入居承継不承認書(様式第20号の2)により、その旨を申請者に通知する。

3 市長は、第1項の承認を受けようとする者が、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた当該入居者の配偶者、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要のあるもの(次の各号のいずれかに該当し、かつ、住宅を明け渡すことが困難な事情のあるものに限る。)である場合に、同項の承認をすることができる。

(1) 次のいずれかに該当し、かつ、収入が令第9条第1項に規定する金額を超えないもの

 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

 高齢者(60歳以上の者)

 障害者又は同居者に障害者がいる世帯である者

(2) 前号に該当しないものにあっては、収入が条例第7条第1項第2号に規定する金額を超えないもの

(家賃の決定)

第14条 条例第18条第2項に規定する数値は、別表第1のとおりとする。

2 条例第18条第3項の規定により市長が定める特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第15条 条例第19条第2項の規定による特定公共賃貸住宅に係る家賃の減額を受けようとする者は、家賃の減額を受けようとする年の10月1日から翌年の9月30日までの家賃について、市営住宅(特定公共賃貸住宅)家賃減額申請書(様式第22号)を、当該年7月31日までに、所得の額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により市営住宅(特定公共賃貸住宅)家賃減額申請書を受理し、当該申請による家賃の減額を決定したときは、市営住宅(特定公共賃貸住宅)家賃減額決定通知書(様式第23号)により、その旨を申請者に通知する。

(入居者負担額)

第16条 条例第20条に規定する入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第2条に規定する入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額とする。ただし、当該額が別表第2に定める家賃の額を上回る場合は家賃の額とし、条例第19条第1項の規定による家賃の減額は行わない。

(収入の申告及び認定等)

第17条 条例第21条第1項の規定による収入の申告は、毎年8月末日までに第6条第1項第2号に規定する収入申告書(様式第2号)に、市町村長が発行する課税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第21条第3項の規定により収入の額を認定したときは、市営住宅(公営住宅)収入認定及び家賃決定通知書(様式第21号)により、その旨を当該入居者に通知する。

3 前項の規定は、条例第34条第1項及び第2項の規定による通知について準用する。

4 条例第21条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定により認定を得た日から30日以内に文書により申し立てなければならない。

5 前項の申立てに関する文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をもって差し出す場合においては、送付に要した日数は同項の期間に算出しない。

6 前2項の規定は、条例第34条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予等)

第18条 条例第22条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第25号)により、その旨を申請者に通知する。

(敷金の減免又は徴収猶予等)

第19条 条例第24条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第27号)により、その旨を申請者に通知する。

(迷惑行為)

第20条 条例第29条に規定する他に迷惑行為を及ぼす行為とは、次の各号のいずれかに該当する行為で、市長の改善の指示にも従わないものをいう。

(1) ペット等の飼育による迷惑

(2) 楽器等の騒音による迷惑

(3) 入居者の暴力行為による迷惑

(4) 共同施設を有する住宅において、その施設の維持管理に必要な経費を支払わないことによる迷惑

(5) その他公の秩序又は善良な風俗に反する迷惑

2 前項の適用に当たっての事実確認は、住宅監理員が利害関係者等の意見を聴いてこれを行う。

3 第1項の改善の指示は、是正の期限を定めて行い、これに従わないときは、明け渡し請求をする旨を明記して勧告することができる。

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第21条 条例第30条の規定により、入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅不使用届(様式第28号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(住宅一部転用承認等)

第22条 条例第32条ただし書の規定により、市長の承認を受けようとする者は、市営住宅一部転用承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により市営住宅一部転用承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは、市営住宅一部転用承認書(様式第30号)により、その旨を申請者に通知する。

(模様替え承認等)

第23条 条例第33条第1項ただし書の規定により、市長が市営住宅の模様替えについて承認する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 模様替えは、住宅を損しない程度のもので居住上必要やむを得ないと認められるもの

(2) 条例第47条第1項各号の住宅明渡請求事由に該当していないこと。

2 前項各号の模様替えをしようとする者は、市営住宅模様替承認申請書(様式第31号)により市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項による市営住宅模様替承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは、市営住宅模様替承認書(様式第32号)により、その旨を申請者に通知する。

(高額所得者への住宅明渡請求及び明渡期限延長承認等)

第24条 市長は、条例第37条第1項の規定により高額所得者に対し明渡請求をする場合には、市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第33号)により通知する。

2 条例第37条第4項の規定により明渡し期限延長の承認を受けようとする者は、市営住宅(公営住宅)明渡期限延長承認申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項により市営住宅(公営住宅)明渡期限延長承認申請書を受理し、当該申請を承認したときは、市営住宅(公営住宅)明渡期限延長承認書(様式第34号の2)により、その旨を申請者に通知する。

(建替市営住宅の申込)

第25条 条例第43条の規定により新たに整備される公営住宅への入居を希望する者は、建替市営住宅(公営住宅)入居申込書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(住宅返還届)

第26条 条例第46条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第36号)によらなければならない。

(家賃等の還付請求)

第27条 過納又は誤納に係る家賃又は敷金の還付を請求しようとする者は、家賃(敷金)還付請求書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

2 敷金は、条例第24条第3項の規定により、市営住宅の返還の際に還付する。ただし、未納使用料、条例第26条第1項の入居者が負担すべき修繕費用、条例第28条第2項又は条例第47条第2項の損害賠償金、条例第38条第2項の金銭その他市営住宅の使用に関して生じた本市に対する債務があるときは、敷金から控除する。

(住宅明渡請求等)

第28条 条例第47条第1項第2号の規定による市営住宅の明渡しに係る滞納家賃等の収納については、次に定めるところによる。

(1) 1月以上の滞納者に対して行う家賃等の督促は、様式第38号により督促状を送付する。

(2) 3月以上の滞納者に対しては、催告書(様式第39号)を送付し、当該滞納者に係る連帯保証人に対しては、市営住宅家賃滞納に係る連帯保証人宛通知書(様式第40号)を送付する。

(3) 前号の催告による納期限までに家賃を納入しない者に対しては、住宅明渡しを請求する旨を記載した通告書(様式第41号)を送付する。この場合に市長は、連帯保証人に対して連帯保証人債務履行要請書(様式第42号)を送付し、滞納家賃の納入を要請するものとする。

(4) 通告書を受理した後もなお納入しない者に対しては、市営住宅入居許可取消及び住宅明渡請求書(様式第43号)を送付する。

2 条例第47条第1項第5号の規定による市営住宅の明渡し(条例第17条第1項の規定に違反したことによるものに限る。)については、次に定めるところによる。

(1) 当該入居者と同居していた者が第13条第1項の規定による申請をしないときは、市営住宅入居許可取消及び住宅明渡請求書(様式第43号)を送付する。

(2) 当該入居者と同居していた者が第13条第1項の規定による申請をしたものの、同条第2項の規定による承認をすることができないときは、市営住宅入居許可終了及び住宅明渡請求書(様式第43号の2)を送付する。

(3) 前号により入居許可終了となった者に対する当該市営住宅の明渡しのための猶予期間は、明渡請求の日の翌日から6箇月とする。

(4) 第24条第2項及び第3項の規定は、前号の場合における市営住宅の明渡請求について準用する。

(駐車場管理等の要綱への委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、東近江市営住宅駐車場管理要綱(平成17年東近江市告示第198号)の規定による。

(住宅監理員の身分を示す証票)

第30条 条例第65条第1項の規定により検査に当たる者は、住宅監理員証(様式第44号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第31条 条例第65条第3項の規定による住宅管理人は、市営住宅団地ごとに当該団地の入居者の推薦により、市長が委嘱する。

(敷地の目的外使用申請)

第32条 条例第67条の規定により市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、市営住宅敷地使用許可申請書(様式第45号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により市営住宅敷地使用許可申請書を受理し、当該申請を許可したときは、市営住宅敷地使用許可書(様式第46号)により、その旨を申請者に通知する。

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八日市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年八日市市規則第23号)、五個荘町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年五個荘町規則第12号)、町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年愛東町規則第13号)又は湖東町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年湖東町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年能登川町規則第15号)又は蒲生町営住宅管理条例施行規則(平成9年蒲生町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第190号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第282号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に市長が入居者を決定することとなる場合における当該入居の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第53号)

この規則は、平成28年7月22日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、平成30年12月18日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

団地名

条例第18条第2項に規定する数値

建部日吉団地

0.820

今堀団地

0.790

大森団地

0.810

新大森団地(五階建)

0.850

清水団地

0.790

清水団地(浴槽設備あり)

0.810

野口第2団地

0.780

藤団地

0.760

あかね団地

0.780

御園東団地

0.750

高屋団地

0.760

高屋団地(浴槽設備あり)

0.780

ひばり丘団地

0.890

平田駅前団地

0.790

松原団地(二階建)

0.780

松原団地(四階建)

0.790

簗瀬団地

0.780

簗瀬団地(浴槽設備あり)

0.800

駒塚団地

0.780

駒塚団地(浴槽設備あり)

0.800

神郷団地

0.870

神郷団地(浴槽設備あり)

0.890

赤坂団地

0.780

中小路団地

0.860

沖野団地

0.890

別表第2(第14条、第16条関係)

名称

建設年度

(竣工年度)

戸数

構造

専用面積平方メートル

家賃

(月額)

ひばり丘団地

平成10年度(平成11年度)

1

中層耐火三階建

64.99

65,500円

管理開始の日

当初規模係数

当初立地係数

平成12年4月1日

0.8665

0.7

備考 特定公共賃貸住宅を準特定優良賃貸住宅(公営型)に用途の変更を行った17戸については、公営住宅に準ずる。

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東近江市営住宅条例施行規則

平成17年2月11日 規則第167号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第167号
平成17年3月14日 規則第190号
平成17年12月28日 規則第282号
平成18年1月26日 規則第18号
平成18年3月27日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第72号
平成20年4月1日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第12号
平成22年3月24日 規則第14号
平成23年3月23日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第11号
平成24年7月9日 規則第51号
平成25年3月25日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第15号
平成27年3月25日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第33号
平成28年7月22日 規則第53号
平成29年4月1日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第13号
平成30年12月18日 規則第45号
平成31年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第14号
令和3年3月29日 規則第10号
令和4年3月23日 規則第2号