○東近江市営住宅家賃減免等の基準及び事務取扱要綱

平成17年2月11日

告示第199号

(目的)

第1条 この告示は、東近江市営住宅条例(平成17年東近江市条例第212号。以下「条例」という。)の規定に基づき、家賃の減免又は徴収猶予を行う場合の基準等を定めることにより、住宅管理の適正を図ることを目的とする。

(家賃減免の基準)

第2条 条例第22条の規定による家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当し、家賃の納付が困難であると認められる入居者について、当該各号に定める額の範囲内で行うことができる。ただし、第2号に規定する場合を除き、減額後の家賃が2,000円を下回る場合は、2,000円とする。

(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助料の給付を受け、家賃が生活保護法に基づく住宅扶助料の上限を超えるとき その超える額

(2) 前号の入居者が、疾病等による入院加療のため住宅扶助料の給付を停止されたとき 当該家賃の額

(3) 入居者の収入が著しく低額であるとき(入居者の最近1年間の平均月額収入が、生活保護法に基づく生活扶助基準額及び教育扶助基準額の合計額と家賃を加えた額(以下「減額基準額」という。)に満たない場合をいう。) 平均月額収入が減額基準額に占める割合により、次表に定める率を家賃に乗じて得た額

平均月額収入が減額基準額に占める割合

減額率

90%以上100%未満

0.1

80%以上90%未満

0.2

75%以上80%未満

0.3

70%以上75%未満

0.4

65%以上70%未満

0.5

60%以上65%未満

0.6

60%未満

0.7

(4) 入居者が疾病にかかったとき(入居者が3月以上の療養を要する疾病にかかり、入居者の最近1年間の平均1年間の平均月額収入から、その療養に要する平均月額実費を差し引いた額が減額基準額に満たない場合をいう。) この額が減額基準額に占める割合により前号に準じて得た額

(5) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき(入居者が水害、火災その他これらに類する災害により、生活必需品に容易に復旧し難い損害を受け、入居者の最近1年間の平均月額収入からこれを復旧するに要する費用の12分の1を差し引いた額が、減額基準額に満たない場合をいう。) この額が減額基準額に占める割合により前号に準じて得た額

(6) その他市長が特別の事情があると認めたとき 市長が定めた額

(家賃の徴収猶予の基準)

第3条 条例第22条の規定による家賃の徴収猶予は、前条第3号から第6号までの理由により家賃の納付が困難であると認められる者で、近い将来、家賃の支払能力が回復すると認められる場合に行うことができる。

(家賃の減免の開始時期)

第4条 家賃の減免は、東近江市営住宅条例施行規則(平成17年東近江市規則第167号。以下「規則」という。)第18条に規定する申請書を受理した日から行うものとする。

(適用除外)

第5条 不正行為による増築、用途変更、同居等の入居者保管義務違反がある者については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、家賃の減免又は徴収猶予を行わない。

(減免又は徴収猶予する期間等)

第6条 減免期間は、1年以内(1会計年度とする。)とし、必要に応じ更新することができるものとする。

2 徴収猶予期間は、6月以内とする。ただし、家賃に滞納がある場合には、その滞納期間を併せて6月を超えない期間とする。

(減免等の申請)

第7条 規則第18条に規定する申請書には、次に掲げる証明書等を添付しなければならない。

(1) 第2条第1号及び第2号の規定に該当する者は、額又は給付停止の旨を記載した生活保護受給証明書

(2) 第2条第3号の規定に該当する者は、最近1年間の収入を証明する書類

(3) 第2条第4号の規定に該当する者は、診療を受けている医師の証明書及び最近1年間の収入を証明する書類

(4) 第2条第5号の規定に該当する者は、居住地を管轄する消防署又は警察署の発行する損害を証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(収入の認定)

第8条 減免及び徴収猶予に当たって認定する入居者の収入の種類は、生活保護法に基づく生活保護に当たって認定する収入の種類を準用する。

(実態調査)

第9条 入居者から減免又は徴収猶予の申請があった場合は、その適否を決定するため、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(住宅替の指導)

第10条 市長は、家賃の減免を希望する入居者に、住宅の住替えを指導することができる。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市営住宅家賃減免等の基準及び事務取扱要綱

平成17年2月11日 告示第199号

(平成17年2月11日施行)