○東近江市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項の認定を受けて本市の区域内において特定優良賃貸住宅の建設及び管理をする認定事業者が、法第13条に規定する認定管理期間に入居者の居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合において、法第15条の規定に基づき、当該認定事業者に対し、予算の範囲内において特定優良賃貸住宅家賃減額補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定優良賃貸住宅 法第2条第1項の認定を受けた供給計画に基づき建設及び管理される賃貸住宅をいう。

(2) 供給計画 法第2条第1項に規定する供給計画をいう。

(3) 認定事業者 法第2条1項の認定を受けたものをいう。

(4) 認定管理期間 供給計画に定められた特定優良賃貸住宅の管理の期間をいう。

(5) 変更限度額家賃 法第13条第2項の規定に基づき、特定優良賃貸住宅の推定再建築費が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第21条第1項で定める基準に該当する場合において、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第2項で定める額をいう。

(6) 契約家賃 法第13条第1項の規定に基づき、認定事業者と入居者が契約した家賃をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることのできる者は、あらかじめ市長との協議を経た供給計画につき、市長の認定(供給計画の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けて特定優良賃貸住宅の建設及び管理をする認定事業者(地方公共団体を除く。)とする。

(補助対象)

第4条 この告示による補助金は、認定事業者が認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合に交付する。

(補助対象外住戸)

第5条 この告示による補助金は、次の各号のいずれかに該当する特定優良賃貸 住宅の住戸については、交付しないものとする。

(1) 空家住戸

(2) 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者に該当しない者が入居している住戸

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 この告示による補助金の月額は、契約家賃(契約家賃が国の定める限度額を超える場合は、その限度額を契約家賃とする。以下同じ。)の月額と入居者が実際に支払う家賃の月額として第9条の規定により市長の認定を受けた入居者の負担額(以下「入居者負担額」という。)との差額とする。

2 前項の入居者負担額は、当該特定優良賃貸住宅の管理が開始された日から1年以内にあっては、第1号に定める基準値に第2号に定める規模係数及び第3号に定める立地係数を乗じて得た額を月額とするものとする。

(1) 基準値 入居者の所得に応じ、次の表に定める額

区分

入居者の所得

基準値

238,000円以下

79,200円

238,000円を超え268,000円以下

90,800円

268,000円を超え322,000円以下

104,600円

322,000円を超え445,000円以下

125,000円

445,000円を超え601,000円以下

156,100円

(2) 規模係数 当該特定優良賃貸住宅の各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を75平方メートルで除した数値(小数点以下第3位を四捨五入)

(3) 立地係数 当該特定優良賃貸住宅の存する市町村ごとに滋賀県特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要領別表1に定める東近江市に係る基準係数、当該特定優良賃貸住宅の存する土地の近傍の住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定により公示された標準値の価格をいう。以下同じ。)又は標準価格(国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項の規定により判定された基準値の価格を言う。以下同じ。)及び当該特定優良賃貸住宅の所在する市町村の価格が上位である住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格又は標準価格から、次の式により算出した数値(その数値が1.40を上回るときは1.40とし、0.70を下回るときは0.70とする。)

R=C×(1/(10-7.5×LN/LH)+0.6)

R:立地係数(小数点以下第3位を四捨五入)

C:市町村基準係数

LN:当該特定優良賃貸住宅の存する土地の近傍の住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格又は標準価格

LH:当該特定優良賃貸住宅の存する市町村の価格が上位である住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格又は標準価格

3 入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の管理が開始された日から1年を経過した日以後にあっては、前項の規定により算出した管理が開始された日から1年以内の入居者負担額に当該特定優良賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。

4 入居者の所得が増加し、第2項第1号に掲げる表の所得の区分が上位に移行した場合にあっては、所得の区分の移行前の前2項の規定により算出した入居者負担額と所得の区分の移行後の前2項の規定により算出した入居者負担額との差額に、所得の区分の移行が生じた日から1年以内にあっては4分の3を、その日から1年を経過した後2年以内にあっては2分の1を、その日から2年を経過した後3年以内にあっては4分の1を乗じた額を所得の区分の移行後の前2項の規定により算出した入居者負担額から減じた額を入居者負担額とするものとする。

(補助金の交付期間)

第7条 補助金を交付する期間は、認定管理期間であって、かつ、当該特定優良賃貸住宅のすべての入居者に係る入居者負担額が契約家賃の月額を下回る期間とする。ただし、特定優良賃貸住宅の管理が開始された日から20年を経過する日までを限度とする。

(入居者の選定手続)

第8条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、特定優良賃貸住宅の入居者を選定するときは、公募により行わなければならない。

2 認定事業者は、前項の規定により特定優良賃貸住宅の入居者を公募しようとするときは、原則として2箇月前までに特定優良賃貸住宅入居者公募届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、入居者の公募の概要について広報等に掲載するものとする。

4 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の入居者を選定したときは、速やかに特定優良賃貸住宅入居者選定結果報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(家賃減額に係る入居者負担額の認定)

第9条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、家賃減額の適用を受けようとする特定優良賃貸住宅の入居者から、毎年7月10日までに、その年の10月分から翌年の9月分までの家賃について、特定優良賃貸住宅家賃減額依頼書(様式第3号。以下「減額依頼書」という。)に所得を証明する書類及び住民票を添付させて提出させなければならない。ただし、新たに入居した者が初めて家賃減額の適用を受けようとする場合にあっては、その入居の日が1月1日から9月1日までの間であるときは、入居した日の属する翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)からその年の9月分までの家賃について、その入居の日が9月2日から12月31日までの間であるときは、入居した日の属する翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)から翌年の9月分までの家賃について、入居後速やかに減額依頼書を提出させなければならない。

2 認定事業者は、前項の規定により減額依頼書の提出を受けたときは、速やかに当該減額依頼書を供給計画に記載された特定優良賃貸住宅ごとに取りまとめ、特定優良賃貸住宅入居者負担額認定申請書(様式第4号)に添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、入居者ごとに入居者負担額を決定し、特定優良賃貸住宅入居者負担額認定通知書(様式第5号)により認定事業者に通知するものとする。

4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに特定優良賃貸住宅入居者負担額通知書(様式第6号)により、減額依頼書を提出した入居者に対して入居者負担額を通知しなければならない。

(交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、規則第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添え、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請額の算定方法

(2) 入居者負担額認定通知書の写し

(3) 賃貸契約書の写し

2 前条第1項本文の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の認定の通知を受けた認定事業者で、継続して補助金の交付を受けようとするものは、毎年4月10日までに、その年の4月から翌年3月までの分の補助金について、市長に前項の交付申請書を提出しなければならない。

3 前条第1項ただし書の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の認定の通知を受けた認定事業者で、初めて補助金の交付を受けようとするものは、その通知を受けた後、速やかに補助金の対象となる月からその月以後最初に到来する3月までの分の補助金について、第1項の交付申請書を市長に提出しなければならない。

4 前条第1項ただし書の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の認定の通知を受けた認定事業者であって、現に補助金の交付の決定を受けているものは、その通知を受けた後、速やかに補助金の交付の変更の申請をしなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第11条 規則第12条第1項に規定する補助事業等の内容の変更は、次の各号のいずれかに該当して、補助金の交付決定額に変更が生じたときとする。

(1) 入居者の入居又は退去があり、家賃減額対象者に変動があったとき。

(2) 契約家賃を変更したとき。

(3) 家賃減額の適用を受けている入居者が不正な行為によって家賃減額の適用を受けたことが判明したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(補助事業等の変更)

第12条 規則第12条第1項の規定により、市長に提出しなければならない申請書は、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金補助事業等内容変更承認申請書(様式第8号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 交付申請額の算定方法

(2) 契約家賃変更通知書の写し

(3) 退去届の写し

(4) 入居者負担額認定通知書の写し

(5) 賃貸借契約書の写し

(変更決定の通知等)

第13条 市長は、補助金の交付の変更を決定したときは、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付変更承認決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助金の交付を受けた認定事業者は、規則第18条の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書(様式第10号)を提出するものとする。

2 補助金の実績報告書は、実績明細書を添付して、毎年3月末日までに提出しなければならない。

(交付請求書の提出時期)

第15条 規則第21条に規定する補助金交付請求書の提出の時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 4月から6月までの補助金 4月20日まで

(2) 7月から9月までの補助金 7月10日まで

(3) 10月から12月までの補助金 10月10日まで

(4) 1月から3月までの補助金 3月末日まで

(交付決定の取消し等)

第16条 規則第22条の規定による通知は、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第17条 規則第23条の規定による返還の命令は、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(家賃減額適用者の地位の承継)

第18条 補助金の交付を受けている認定事業者は、家賃減額の適用を受けている入居者が死亡し、又は離婚等により特定優良賃貸住宅を退去したときは、現に同居する親族で引き続き家賃減額の適用を受けようとする者(以下「承継者」という。)から、特定優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認依頼書(様式第13号)を提出させなければならない。

2 前項の依頼書には、次に掲げる書類を添付させなければならない。

(1) 承継者及び同居者全員の所得を証明する書類

(2) 承継者及び同居者全員の住民票

3 認定事業者は、第1項の家賃減額適用承継承認依頼書を受理したときは、速やかに特定優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 家賃減額適用承継承認依頼書の写し

(2) 承継者及び同居者全員の所得を証明する書類

(3) 承継者及び同居者全員の住民票

5 市長は、前2項の承認申請書等の内容を審査し、適当と認めたときは、認定事業者に対し特定優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認書(様式第15号)により通知するものとする。

6 認定事業者は、前項の通知を受けたときは、依頼者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第19条 補助金の交付を受けた認定事業者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(認定事業者の管理義務等)

第20条 認定事業者は、市長の求めに応じて特定優良賃貸住宅の管理の状況について報告しなければならない。

2 認定事業者は、市長の指導又は助言に基づいて、特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。

(その他)

第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱(平成11年八日市市告示第84号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成19年告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成22年告示第324号)

この告示は、平成22年9月17日から施行し、この告示による改正後の東近江市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

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書類様式一覧

条文

書類の名称

添付書類

様式

第8条第2項

入居者公募届出書

県要綱別記様式第8号

様式第1号

第8条第4項

入居者選定結果報告書

県要綱別記様式第10号

様式第2号

第9条第1項

家賃減額依頼書

収入証明書・住民票

様式第3号

第9条第2項

入居者負担額認定申請書

入居者から提出された家賃減額依頼書一式

様式第4号

第9条第3項

入居者負担額認定通知書

 

様式第5号

第9条第4項

入居者負担額通知書

 

様式第6号

第10条第1項

家賃減額補助金交付申請書

交付申請額の算定方法

入居者負担額認定通知書の写し

賃貸契約書の写し

様式第7号

第12条

家賃減額補助金補助事業等内容変更承認申請書

交付申請額の算定方法

契約家賃変更通知書の写し

退去届の写し

入居者負担額認定通知書の写し

賃貸借契約書の写し

様式第8号

第13条

家賃減額補助金交付変更承認決定通知書

 

様式第9号

第14条

家賃減額補助金実績報告書

実績明細書

様式第10号

第16条

家賃減額補助金交付決定取消通知書

 

様式第11号

第17条

家賃減額補助金返還通知書

 

様式第12号

第18条第1項

家賃減額適用承継承認依頼書

承継者及び同居者全員の所得を証明する書類

承継者及び同居者全員の住民票

様式第13号

第18条第3項

家賃減額適用承継承認申請書

家賃減額適用承継承認依頼書の写し・承継者及び同居者全員の所得を証明する書類・承継者及び同居者全員の住民票

様式第14号

第18条第5項

家賃減額適用承継承認通知書

 

様式第15号

東近江市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第200号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第200号
平成19年3月13日 告示第27号
平成20年4月24日 告示第174号
平成22年9月17日 告示第324号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年4月1日 告示第166号