○東近江市小集落改良住宅条例
平成17年2月11日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、東近江市小集落地区改良事業に基づく小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 改良住宅の設置場所は、滋賀県東近江市梅林町とする。
(管理の基本)
第3条 改良住宅は、市の住宅行政の一環として、運営するものとする。
(入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居できる者は、市長の指定する日から引き続き当該改良事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅又は土地を失うこととなり、住宅に困窮すると認められる世帯で、改良住宅に入居を希望するものとする。
(住宅の割当て)
第5条 改良住宅への入居は、1世帯1戸とする。
(入居の申込み)
第6条 第4条に規定する入居資格のある者の世帯主(以下「入居申込者」という。)は、市長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定)
第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは、別に定める小集落改良住宅入居者選定審査委員会の審査に付し、審査基準に基づき審査し、入居順位を定め、入居者を決定するものとする。
2 前項の場合において、入居順位を定め難いときは、公開抽選により、入居者を決定する。
(入居の手続)
第8条 入居決定の通知を受けた入居申込者は、市長の指定する期日までに保証人と連署した請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。
(入居決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による手続をしないとき。
(2) 入居の承認を受けた後、正当な理由がなく、指定期日までに入居しないとき。
(入居の承継)
第10条 改良住宅の入居申込者が、同居の親族を残して、死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居を希望するときは、規則の定めるところにより、入居承継について、市長の承認を得なければならない。
(同居の承認)
第11条 入居者は、市長の承認を得なければ、他の者を同居させることはできない。
(家賃の額及びその納付)
第12条 改良住宅の家賃の額は、月額3,000円とする。ただし、市長は、物価の変動等により家賃を変更することができる。
2 家賃は、毎月末(月の途中で退去した場合は退去した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は改良住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 災害により、著しい被害を受けたとき。
(2) 疾病等の理由により、著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 市において、負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅又は附帯施設の修繕に要する費用
(2) 障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ替え及び畳の表替え又は給水栓、点滅器その他軽微な修繕に要する費用
(3) 電気、電話、ガス及び水道等各家庭に属する使用料
(4) し尿、汚物、塵芥の処理等清掃に要する費用
(5) その他入居者が通常負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、当該改良住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 改良住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。
(3) 改良住宅敷地内に、他の建築物を新築又は改良住宅を模様替え若しくは増築すること。ただし、原状回復が容易で当該改良住宅の退去の際、撤去することを条件として、市長の承認を受けたときは、この限りでない。この場合において、増築面積は、1戸当たり10平方メートル未満とする。
(改良住宅の返還)
第16条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が前条第2項第3号ただし書の規定により改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(改良住宅の明渡し請求)
第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで、15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5) 第15条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第18条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者に承諾を得なければならない。この場合において、入居者は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
(賠償)
第19条 入居者は、改良住宅を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、これに要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第21条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。