○東近江市小集落改良住宅条例施行規則
平成17年2月11日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市小集落改良住宅条例(平成17年東近江市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 連帯保証人は、市内に住所を有し、社会的信用を有するものでなければならない。
(家賃の納付通知書)
第8条 改良住宅の家賃の納付通知書は、様式第6号による。
2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(模様替え又は増築等)
第10条 条例第15条第2項第3号のただし書の規定により、市長の承認を受けようとするものは、改良住宅模様替(増築)等承認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、様式第2号及び様式第6号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
別表(第2条関係)
小集落改良地区名 | 基本計画策定の日 |
梅林小集落改良地区 | 昭和56年3月13日 |