○東近江市小集落改良住宅条例施行規則

平成17年2月11日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市小集落改良住宅条例(平成17年東近江市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定する日)

第2条 条例第4条に規定する市長の指定する日は、基本計画策定の日(別表)とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条の規定により、改良住宅の入居申込みをしようとする者は、小集落改良住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定の通知)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により、改良住宅の入居を決定したときは、その者に小集落改良住宅入居決定書(様式第2号)により、通知するものとする。

(請書)

第5条 条例第8条に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 連帯保証人は、市内に住所を有し、社会的信用を有するものでなければならない。

(入居の承継)

第6条 条例第10条の規定により市長の承認を受けようとするものは、小集落改良住宅入居承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(同居の手続)

第7条 条例第11条の規定により、他の者を同居させようとする者は、小集落改良住宅同居承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の納付通知書)

第8条 改良住宅の家賃の納付通知書は、様式第6号による。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第9条 条例第13条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第7号)に、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする日現在における過去12箇月間の収入状況に関する収入状況報告書(様式第8号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(模様替え又は増築等)

第10条 条例第15条第2項第3号のただし書の規定により、市長の承認を受けようとするものは、改良住宅模様替(増築)等承認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、実情を調査し、必要やむを得ないと認めたものに限り承認し、改良住宅模様替(増築)等承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(返還届)

第11条 条例第16条第1項の規定による届出は、改良住宅返還届(様式第12号)による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市小集落改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則(昭和50年八日市市規則第12号)又は愛東町小集落改良住宅の設置及び管理に関する規則(昭和57年愛東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、様式第2号及び様式第6号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

別表(第2条関係)

小集落改良地区名

基本計画策定の日

梅林小集落改良地区

昭和56年3月13日

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東近江市小集落改良住宅条例施行規則

平成17年2月11日 規則第169号

(平成19年4月1日施行)