○東近江市小集落改良住宅入居者選定審査会規則
平成17年2月11日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市小集落改良住宅条例(平成17年東近江市条例第213号)第7条の規定に基づき、小集落改良住宅入居者選定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地区担当の民生児童委員 1人
(2) 地区役員代表者 2人
(3) 学識経験のある者 2人
(4) その他市長が適当と認める者 若干人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員長は、委員の互選によって定める。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長に事故がある場合は、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第5条 審査会に書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(その他)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成21年規則第61号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。