○東近江市設置による八日市市持家住宅建設資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年2月11日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、東近江市の設置による八日市市持家住宅建設資金貸付条例(昭和63年八日市市条例第6号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、東近江市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 東近江市設置の際、現に失効前の条例の規定により貸付を受けている者に係る貸付金の利率、償還期間、償還方法その他の貸付金の償還に関する失効前の条例の規定は、東近江市設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市設置による八日市市持家住宅建設資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年2月11日 条例第214号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第214号