○東近江市公共下水道使用料条例
平成17年2月11日
条例第217号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び東近江市下水道条例(平成17年東近江市条例第216号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により、人の飲用に供される水をいう。
(4) 給水装置 東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)第3条に規定する給水装置をいう。
(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいう。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表のとおりとし、基本料金と超過料金(超過排水量の区分に応じて算出した金額)との合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、排水量が基本排水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1に相当する額とする。
(2) 前号以外のときは、1月分として算定した額とする。
(排水量の算定)
第4条 公共下水道に排除した排水の量(以下「排水量」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、当該水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。
ア 家事用のみに使用した場合は、1箇月1人につき7立方メートルとする。
イ 官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で使用した場合(営業用に使用した場合を除く。)は、これらの施設の従業員1人につき1箇月2立方メートルとする。
ウ 営業用に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して設定する。
(4) 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合で、水道水以外の水を使用したときは、第2号により算定した排水量を当該使用日数によって按分した数値を排水量とする。
(5) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、下水道条例第15条の休止又は廃止の届出を行わないときは、当該公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
(7) 市長が前号の認定を行うため必要があると認めたときは、使用者は、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
(8) 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理するとともに、故意若しくは過失により汚損し、損傷し、亡失し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(9) 市長は、排水量の計測又は計測装置の維持、修繕若しくは撤去に関し、必要に応じ、関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
(10) 市長は、排水量の認定を行うため、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、使用料を納入通知書により、納付期限までに納付しなければならない。
3 共用給水装置の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について、連帯して納付する義務を負う。
(納付後の使用料増減の処理)
第6条 使用料の納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(使用料の前納)
第7条 工事その他の理由により、公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めたときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から下水道条例第15条の規定により公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行うものとする。
(減免)
第8条 市長は、特別の事情により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第9条 市長は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後20日以内に、督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を処する。
(1) 第4条第6号の申告書に虚偽の記載をした者
(2) 第4条第7号の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
2 偽りその他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 この条例は、平成17年4月1日以降の使用料について適用し、平成17年3月31日までの使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
5 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町公共下水道使用料条例(平成4年能登川町条例第9号)又は蒲生町公共下水道使用料条例(平成6年蒲生町条例第3号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 2町との合併の日前にした2町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお2町条例の例による。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東近江市公共下水道使用料条例の規定は、平成23年5月分として算定する公共下水道の使用料から適用し、同年4月分までとして算定した公共下水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東近江市公共下水道使用料条例第3条の規定は、平成26年5月分として算定する公共下水道の使用料から適用し、同年4月分までに算定した公共下水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(東近江市公共下水道使用料条例の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する東近江市公共下水道使用料条例の罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(使用料1箇月につき)
区分 用途 | 基本料金 | 超過料金 | ||
排水量 | 料金 | 排水量 | 料金(1立方メートルにつき) | |
一般排水 | 10立方メートルまで | 1,200円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 145円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 155円 | |||
40立方メートルを超え100立方メートルまで | 165円 | |||
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 176円 | |||
500立方メートルを超える分 | 185円 | |||
特定排水 | ― | ― | 750立方メートルを超える分 | 196円 |
公衆浴場排水 | 300立方メートルまで | 12,000円 | 300立方メートルを超える分 | 50円 |
備考
1 「一般排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水(公衆浴場排水及び特定排水は除く。)及び一般家庭から公共下水道に排除される汚水をいう。
2 「特定排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その汚水量が月750立方メートルを超える部分(公衆浴場及び市長が認める公共又は公益(収益事業を行う部門を除く。)の関係施設から排除される汚水を除く。)をいう。
3 「公衆浴場排水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から公共下水道に排除される汚水をいう。