○東近江市公共下水道事業審議会条例

平成17年2月11日

条例第218号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、東近江市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ、東近江市公共下水道事業に関する重要な事項について総合的に調査及び審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 受益者代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町公共下水道事業審議会条例(平成3年能登川町条例第3号)又は蒲生町公共下水道事業審議会設置条例(平成5年蒲生町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、2町との合併の日以後、初めて委嘱される者の任期は、平成19年8月9日までとする。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(東近江市公共下水道事業審議会条例の一部改正に伴う組織及び委員の任期に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、改正前の東近江市公共下水道事業審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により委員に委嘱されている者は、改正後の東近江市公共下水道事業審議会条例第3条第2項に規定する委員として引き続き在任するものとする。この場合において、その任期は、旧条例第4条第1項本文に規定する任期の残任期間とする。

東近江市公共下水道事業審議会条例

平成17年2月11日 条例第218号

(平成29年4月1日施行)