○東近江市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成17年2月11日

条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金及び受益者分担金の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として施行する下水道事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者分担金 前号を除く下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第4条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

2 第3負担区、第4負担区については、別表に定める、ます(市が設置した公共汚水ますをいう。)割額と第1項の規定により算出して得た額の合計額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金を賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の公告の日現在において、国又は地方公共団体が道路、河川等の公共の用に供している当該公告のあった賦課対象区域内の土地に対して負担金は賦課しない。

3 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては、することができない。

4 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

6 前項のただし書の規定による受益者が一括納付したときは、市長が別に定めるところにより一括納付報奨金を交付するものとする。ただし、第5条第2項に規定する第3負担区、第4負担区は除く。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申請に基づき、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを決定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第11条 市長は、第7条第3項の納期限までに負担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内において督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第12条 市長は、第7条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(公示送達)

第13条 市長は、負担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達することができる。

2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(準用)

第14条 第3条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「受益者負担金」とあるのは「受益者分担金」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と、「単位負担金額」とあるのは「単位分担金額」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(昭和63年八日市市条例第25号)又は五個荘町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年五個荘町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年能登川町条例第22号)又は近江八幡八日市都市計画蒲生町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年蒲生町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項の規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東近江市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

負担区の名称

1m2当たりの負担金(分担金)

ます割額

第1負担区

250円

第2負担区

420円

第3負担区

250円

125,000円

第4負担区

250円

125,000円

第5負担区

270円

第6負担区

270円

第7負担区

300円

第8負担区

300円

第9負担区

250円

東近江市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成17年2月11日 条例第220号

(令和3年1月1日施行)