○東近江市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年2月11日

規則第179号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(使用)

第3条 農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の使用に当たっては、受託団体は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出するよう管理に努めなければならない。

(2) 生活環境に有害となる排水を排除してはならない。

(3) 雨水及び家畜等の糞尿並びに泥の交った排水を排除してはならない。

2 受託団体は、代表者を選出し、市長に届け、管理にあたらなければならない。代表者が交代したときも同様とする。

(供用開始の公告)

第4条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、次の各号に定める事項を公告するものとする。

(1) 供用を開始する施設の地区名並びに処理場の名称及び位置

(2) 供用開始の年月日

(3) 下水の処理を開始する年月日

(4) 処理場の敷地面積、構造及び能力

(5) 処理場区内の公共管渠及びマンホールの位置図

(排水設備の設置義務)

第5条 条例第6条ただし書の規定による特別の事由は、次に該当する場合をいう。

(1) 住宅又は事業所の新築完成の遅延

(2) 受益者又は使用者が転出、死亡等により居住者がいなくなったとき。

(3) 受託団体の長がその他の事由により施設の使用をすることが困難と判断し、市長の承認を受けたとき。

(排水設備の計画の確認申請)

第6条 条例第7条の規定による排水設備等の計画の確認申請は、様式第1号によって申請しなければならない。

(指定業者の資格)

第7条 条例第10条の規定による指定業者は、次に該当する者のうちから市長が指定する。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受けた建設業者で市に管工事の工事請負指名願を提出している建設業者

(3) 愛知郡広域行政組合水道事業給水工事公認業者に関する規定(昭和59年愛知郡広域行政組合水道告示第2号)による公認業者で東近江市内に事業所を有する業者

(4) 指定業者の指定を受けようとする者は、次の事項を備え、申請書(様式第2号)によって市長の承認を受けなければならない。

(ア) 住所・氏名(法入にあってはその名称及び代表者の住所・氏名)

(イ) 店舗の所在地

(ウ) 営業の内容及び工事経歴書

(エ) 責任技術者、技能者その他所属従業員名簿

(オ) 営業用機械器具調書

(カ) 住民票記載事項証明書(法入にあっては、定款及び登記事項証明書)

(キ) 納税証明書

(指定業者の取消し)

第8条 指定業者が営業を廃止したとき、又は指定業者として不都合があったとき、及び虚偽の申請により登録をしていたとき、市長は、指定業者としての資格を取り消すことができるものとする。

(設計審査等)

第9条 排水設備の工事を指定業者が行おうとするときは、第6条の計画の申請と符合するか否かを確認し、市長の審査を受け、材料検査に合格した材料を使用しなければならない。

(工事の完了届と検査済証)

第10条 条例第11条第1項の規定により検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による検査済証の交付は、様式第4号によるものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定による届出を受けた受託団体の長は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第12条 条例第13条の規定による市長が定める維持管理に要する費用とは、次に該当する経費をいう。

(1) 処理場関係

 上水道使用料金

 電気料金

 薬品代金

 汚泥抜取清掃費

 警報装置維持費

 非常用エンジン燃料費等

 その他の維持管理費

(2) 中継ポンプ場

 電気料金

 汚泥抜取清掃費

 その他の維持管理費

(加入負担金)

第13条 条例第15条の規定による施設の供用開始後において新たに受益者又は使用者となる場合にあっては、施設新規加入申込書(様式第1号)により受託団体の長を経由の上市長に届け出なければならない。

2 新規加入に要する工事費等については、新規受益者又は使用者が負担するものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年八日市市規則第3号)、五個荘町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成2年五個荘町規則第4号)、愛東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(愛東町規則)又は湖東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年湖東町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成5年能登川町規則第19号)又は蒲生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年蒲生町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第206号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年規則第274号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

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東近江市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年2月11日 規則第179号

(平成20年4月1日施行)