○東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年2月11日
条例第225号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、東近江市の区域(水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による認可を受けた給水区域に限る。)とする。
(2) 給水人口は、99,800人とする。
(3) 1日最大給水量は、40,400立方メートルとする。
3 下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域とする。
(上下水道事業管理者)
第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定に基づき予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定に基づき上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附受領等)
第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。