○東近江市水道事業及び下水道事業公印規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第5条の規定に基づき、設置する水道部の公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滋賀県東近江市長印/上下水道事業

(2) 東近江市長職務代理者印/上下水道事業

(3) 東近江市水道部長之印/上下水道事業

(4) 東近江市水道部課長之印/上下水道事業

(5) 東近江市企業出納員之印/上下水道事業

(公印の形状及び寸法等)

第3条 公印の形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め施錠し、その取扱いを厳正にしなければならない。

2 公印の保管及び使用は、課長が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、あらかじめ課長の指名した職員に行わせることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書発送の決裁後でなければ使用してはならない。ただし、定例のもの及び公文書発送について、決裁を必要としないものについては、この限りでない。

(公印の刷り込み)

第6条 公印は、特に押印を必要とする文書に印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷した文書は、厳重に管理し、不要になったときは、速やかに廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第7条 課長は、別表第3による公印台帳を備えて、すべての公印を登載し、また必要な事項を整理しなければならない。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成23年水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

名称

形状

寸法

保管者

1

滋賀県東近江市長印/上下水道事業

21

下水道課長

2

東近江市長職務代理者印/上下水道事業

21

3

東近江市水道部長之印/上下水道事業

21

4

東近江市水道部課長之印/上下水道事業

18

5

東近江市企業出納員之印/上下水道事業

21

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5




画像




別表第3(第7条関係)

公印台帳

種別

印影

調整年月日

改刻年月日

廃棄年月日

備考

 

 

 

 

 

 

東近江市水道事業及び下水道事業公印規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第3号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号