○東近江市水道事業運営協議会規則

平成17年2月11日

規則第183号

(設置)

第1条 東近江市水道事業(以下「水道事業」という。)の健全な経営、効率的かつ円滑な運営の確保に資するため、東近江市水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事項)

第2条 協議会は、東近江市が経営する水道事業に関し、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 東近江市水道事業の経営問題に関すること。

(2) 東近江市水道事業の将来計画に関すること。

(3) 東近江市水道事業の水道施設整備の事業評価に関すること。

(4) その他東近江市水道事業の健全な発展に関すること。

2 協議会は、前項に規定する事項について、市長に提言を行うことができる。

(構成)

第3条 協議会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道利用者の代表

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び職務代理者)

第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員(以下「委員長職務代理者」という。)がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(小委員会の設置)

第7条 協議会に、必要に応じて専門的事項を分掌させるため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、委員長、委員長職務代理者及び委員長が指名する委員で組織する。

(意見の聴取等)

第8条 協議会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、水道部水道課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行日以降最初に開かれる協議会は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成17年規則第216号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第72号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市水道事業運営協議会規則

平成17年2月11日 規則第183号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月11日 規則第183号
平成17年8月1日 規則第216号
平成22年6月16日 規則第47号
平成27年12月22日 規則第72号
平成29年4月1日 規則第13号