○東近江市企業職員被服等貸与規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)に貸与する被服等について必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規程において「被服等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 夏用作業服上下

(2) 冬用作業服上下

(3) 防寒コート

(4) 長靴

(5) 雨合羽

(6) ヘルメット

(被服等の貸与範囲等)

第3条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与品目、員数及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。

2 貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品でないものについては、既に他の者が貸与を受けていた期間を除くものとする。

3 第5条の規定により返納された被服等で、更に使用に耐えるものについては、再貸与することができるものとする。

4 前3項に規定するほか、特に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が認める場合は、この限りでない。

(被服等の保全)

第4条 職員は、貸与された被服等を当該職務に従事する間着用するものとし、常に注意して保全に努めなければならない。

2 被服等を紛失した者は、当該被服等に相当するものを弁償しなければならない。

(被服等の返納)

第5条 職員が次に掲げる事項に該当したときは、速やかに主管課長を経て部長に貸与被服等を返納しなければならない。

(1) 被服の貸与期間が満了したとき。

(2) 異動により企業職員でなくなったとき。

(3) 退職したとき。

(4) 休職したとき。

(被服等貸与台帳)

第6条 主管課長は、被服等の貸与を受けている職員については、被服等貸与台帳(別記様式)を整備するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、八日市市企業職員作業服等貸与規程(平成9年八日市市水道訓令第1号)の規定に基づき貸与を受けた被服等については、この規程の相当規定に基づき貸与を受けた被服等とみなす。

(平成28年水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(東近江市企業職員被服等貸与規程の一部改正に伴う被服の貸与に関する経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、新たに第6条の規定による改正後の東近江市企業職員被服等貸与規程(以下「新規程」という。)の適用を受けることとなる職員が東近江市職員被服等貸与規則(平成18年東近江市規則第39号)の規定に基づき貸与を受けた被服等については、新規程の相当規定に基づき貸与を受けた被服等とみなす。

別表(第3条関係)

職員

貸与品目

員数

貸与期間

工事現場、監督、検査及び修繕を行う業務に従事する職員

夏服作業服上下

1着

2年

(常時現場作業に従事)

2着

3

冬用作業服上下

1着

2

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

ヘルメット

1個

3

メーターの検針業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

冬用作業服上下

1着

2

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

画像

東近江市企業職員被服等貸与規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)