○東近江市水道施設工事負担金に関する基準規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第13号

第1条 この規程は、計画給水区域内における水道施設工事負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものである。

第2条 負担金は、住宅、事業場、公共施設等を建設又は経営するものが、そのために給水を必要とするとき、東近江市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が配水管を優先施設する場合及び既設の水道施設の拡張又は改良を必要とする場合に、特定の者(以下「受益者」という。)から徴収する。

第3条 受益者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住宅を建築し、又は宅地造成をして分譲若しくは賃貸を行う者及びその他の事業場を営むものであって、新規に給水を希望する者

(2) 前号の計画する者及び前号に準ずる者と市長が認めた者

2 一般の需要者であっても、拡張、改造、増設その他により前項各号のいずれかに該当する者は、この規程にいう受益者とみなす。

第4条 受益者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出するものとする。

(1) 申請者の住所氏名

(2) 施設の名称及び施設場所

(3) 施設計画の概要

(4) 給水開始希望年月日

(5) 関係図面

(6) その他参考となる資料

2 市長は、前項の書類を審査し、速やかに次の事項を記載した文書で受益者に通知する。

(1) 給水予定年月日

(2) 当該施設の給水に要する工事負担金の額及び納付期日

(3) その他給水条件

3 市長は、前項の通知を受けた受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったときは、給水申込みを取り消したものとみなすことができる。

第5条 負担金の額は、次により算定する。

(1) 配水管施設費に関する負担金

配水池又は配水管から、給水地点(公道との境界点)まで、別に市長が定める受益者の1日最大給水量に応じた配水管を新規に施設するものとして算出した工事費相当額。ただし、団地内水道設備費については、この負担金に含まない。

(2) その他の配水施設に関する負担金

加圧設備、増設等を必要とするときは、受益者の1日最大給水量に応じた設備改良工事費相当額

(3) 設計事務費は、工事費相当額の5パーセントとする。

第6条 市長は、受益者に給水を行うため、技術的又は経済的な理由により配水系統を変更することができる。

第7条 第4条による給水条件は、当該住宅又は施設の所有又は使用が第三者に引き継がれた場合においても、自動的に承継されたものとみなす。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市水道施設工事負担金に関する基準規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第13号
平成28年1月18日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号