○東近江市水道施設工事負担金の適用基準規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第14号

第2条 基準第5条における負担金の額の算定に係る給水人口の算定は、次による。

1戸当たり 4人

2 宅地造成のみで戸数が確定していないものについては、次式により算定する。

戸数 造成面積×(1-0.3)÷165平方メートル

第3条 基準第5条における負担金の額の算定に係る1人1日最大使用水量の算定は、別表第1により算定する。

第4条 基準第5条における負担金の額の算定に係る配水管の口径の決定は、次の方法により算出する。

(1) 給水地点での最小動水圧は、0.15MPa以上を基準とすること。

(2) 時間最大給水量は、「1日最大給水量÷24×0.15」とすること。ただし、消火水量については、消防署と別途協議の上、算定するものとする。

(3) 流量計算は、ヘーゼンウィリアム公式を使用する。

第5条 団地内配水管施設工事費は、一切受益者の負担とする。

第6条 配水管施設費に関する負担金の額は、別に定める東近江市水道工事単価表により算定した標準工事費(道路舗装復旧費を含む。)を基に積算した工事費の額から算定する。

第7条 複数の受益者が時期を同じくして給水を希望する場合には、代表者を定めて共同で申込みをすることができる。この場合における負担金の共同負担割合は、受益者間で協定するものとする。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

単位

1日最大使用水量

(リットル)

備考

住宅、集合住宅

1人当たり

578

 

1人当たり

320

 

会社、事務所工場、銀行等

1人当たり

180

特殊な工場等はその都度算定する。

病院

1人当たり

578

病床数による。

学校

1人当たり

80

生徒、職員を含む。

官公署

1人当たり

140

 

劇場、デパート

1人当たり

25

来客を含む。

旅館、料理業

1人当たり

260

来客を含む。

レストラン

1人当たり

140

来客を含む。

東近江市水道施設工事負担金の適用基準規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第14号
平成28年1月18日 水道事業管理規程第2号