○東近江市指定給水装置工事事業者規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)

第5章 その他(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、東近江市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「市長」とは、東近江市水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために東近江市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、政令、施行規則、給水条例東近江市水道事業給水条例施行規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第15号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第3条第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 市長は、前条第1項の指定の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則第20条の2で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第6条 市長は、前条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定給水装置工事事業者に東近江市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を市長に提出するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定給水装置工事事業者に酌量すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6箇月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の告示)

第10条 次に該当するときは、その都度告示する。

(1) 第4条の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。

(2) 第5条の2第4項において準用する第5条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により、指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定給水装置工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たな主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水工事の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定給水装置工事事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定給水装置工事事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに、当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 市長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認められるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 市長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定給水装置工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 その他

(表彰)

第18条 市長は、指定給水装置工事事業者が著しく功績が顕著であると認められるときは、これを表彰することができる。

(審査委員会)

第19条 市長は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、東近江市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

(3) 前条の規定による表彰

2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第20条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(その他)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八日市市指定給水装置工事事業者規程(平成10年八日市市水道事業管理規程第1号)、永源寺町指定給水装置工事事業者規程(平成10年永源寺町規程第2号)又は五個荘町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年五個荘町規則第6号)(以下「合併前の規程等」という。)の規定に基づきなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた指定、処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の規定により、この規定による指定給水装置工事事業者とみなされるものについては、平成17年2月11日から90日以内に次の各号に定める事項について、別に定める届出書に合併前の規程等により交付された指定工事事業者証(以下「旧指定工事事業者証」という。)を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、期間内に届出書の提出がないときは、指定給水装置工事事業者の指定を取り消し、旧指定工事事業者証の効力を失うものとし、その旨を当該指定給水装置工事事業者に通知する。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

4 管理者は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに、第6条に規定する指定工事事業者証を交付する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

5 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町指定給水装置工事事業者規程(平成10年能登川町告示第19号)又は蒲生町指定給水装置工事事業者規程(平成14年蒲生町水道規程第2号)(以下これらを「2町規程等」という。)の規定によりなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

6 前項の規定により、この規定による指定給水装置工事事業者とみなされるものについては、平成18年1月1日から90日以内に次に掲げる事項について、別に定める届出書に2町規程等により交付された指定工事事業者証(以下「旧指定工事事業者証」という。)を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、期間内に届出書の提出がないときは、指定給水装置工事事業者の指定を取り消し、旧指定工事事業者証の効力を失うものとし、その旨を当該指定給水装置工事事業者に通知する。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

7 管理者は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに指定工事事業者証を交付する。

(平成17年水管規程第23号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第2号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年水管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市指定給水装置工事事業者規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第16号
平成17年12月28日 水道事業管理規程第23号
平成24年7月9日 水道事業管理規程第2号
平成28年1月18日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月14日 水道事業管理規程第2号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第3号
令和2年1月1日 水道事業管理規程第1号