○東近江市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市指定給水装置工事事業者規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第16号。以下「規程」という。)第19条の規定に基づき設置する東近江市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(3) 規程第18条の規定による表彰

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、水道部長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、契約検査課長、管理課長、道路課長、農村下水道課長及び下水道課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第5条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会に関する事務は、水道部水道課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年水管規程第2号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

東近江市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第17号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第17号
平成18年7月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月23日 水道事業管理規程第3号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和3年12月8日 上下水道事業管理規程第2号