○東近江市消防団条例

平成17年2月11日

条例第232号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域並びに法第19条第2項及び法第23条第1項の規定に基づき非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他必要な事項について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 東近江市に、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市消防団

(2) 区域 東近江市全域

(定員)

第3条 団員の定員は、910人以内とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が市長の承認を得て次の資格を有する者の中から任命する。

(1) 東近江市に居住又は勤務する年齢満18歳以上の者

(2) 身体強健で素行善良な者

(退職)

第5条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒処分)

第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、懲戒処分にすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 前項の処分を行うときは、団長にあっては市長が、その他の団員にあっては団長が市長の承認を得て行うものとする。

第7条 前条の懲戒処分は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行うものとする。

3 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(分限)

第8条 任命権者は、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたときは、その意に反して降任又は免職することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(服務規律)

第9条 団員は、非常勤とし、その招集は、特別の場合を除くほか、市長の指示により団長がこれを行う。

2 団員は、招集によって出動し、服務するものとする。

3 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

4 団員は、常に消防の任務に従って行動し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服しないこと。

(2) 7日以上居住地を離れる場合は、団長は市長に、その他の団員は団長に届け出ること。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れないこと。

(3) 火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障のある行為をしないこと。

(4) 前3号のほか、別に規則で定める事項

(報酬)

第10条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める額の年額報酬を支給する。ただし、新たに団員となった者はその月から、退職又は死亡した者は当月分までを、月割計算をもって支給する。

3 団員が災害、訓練等の職務に従事する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の出動報酬を支給する。

(1) 災害出動の場合 1回につき3,000円(出動した時間が3時間を超える場合にあっては、1時間につき1,000円を加算した額)

(2) 訓練その他の出動の場合 1回につき2,000円(出動した時間が4時間を超える場合にあっては、1時間につき500円を加算した額)

4 年額報酬は毎年3月に(退職又は死亡した場合にあっては、その都度)、出動報酬はその都度、それぞれ支給する。

(服装品の貸与)

第11条 団員には、必要な服装品を貸与することができる。

2 服装品は、就職し、又は既に貸与されているものが使用不能となったときに貸与し、退職又は死亡したときは、これを返納させる。

3 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。

4 貸与品を過失怠慢により損傷し、又は亡失したときは、これを賠償させることができる。

(費用弁償)

第12条 団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)別表に規定する一般職の職員相当額を旅費として支給する。団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)別表に規定する一般職の職員相当額を旅費として支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、東近江市職員等の旅費に関する条例の例による。

(公務災害補償)

第13条 団員が職務によって死亡又は負傷したときは、東近江市消防団員等公務災害補償条例(平成17年東近江市条例第235号)の規定により補償する。

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合にあっては、別に定める方法によりその者(死亡により退職した場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市消防団条例(昭和31年八日市市条例第19号)、永源寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年永源寺町条例第28号)、五個荘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和30年五個荘町条例第31号)、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年愛東町条例第35号)又は湖東町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年湖東町条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年能登川町条例第8号)又は蒲生町消防団条例(昭和32年蒲生町条例第13号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の能登川町及び蒲生町の団員の報酬及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、平成17年度分に限り、なお2町条例の例による。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

年額報酬の額

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

東近江市消防団条例

平成17年2月11日 条例第232号

(令和4年4月1日施行)