○東近江市消防団運営管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第233号

(趣旨)

第1条 本市の消防団運営管理に関しては、別に法令及び条例に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(管理方針による運営)

第2条 市長は、消防団の管理方針を定め、能率的に運営しなければならない。

(消防団長の責務)

第3条 消防団長は、市長の管理方針に基づき、災害時はもちろん平常時においても市の区域を管轄する消防本部及び消防署との連携協調を保持し、その任務の遂行に当たっては、常に次に掲げる事項に留意し、部下団員を指揮監督するとともに、市長に対しその責任を負うものとする。

(1) 団員の教養訓練

(2) 消防思想の普及宣伝

(3) 消防用設備、機械器具及び資材の整備

(4) 防火査察その他法令の規定による火災等の予防措置

(応援協定区域内の出動)

第4条 消防団は、市の応援協定区域内にあって応援の電話を受け、又は応援の必要を認めた場合は、消防団長に連絡し、その命令に従い出動するものとする。

(施設等の管理責任)

第5条 消防団長は、消防団が所管する施設、機械器具及び設備を市長の定めるところにより、常に善良な管理をしなければならない。

(結果等の報告)

第6条 消防団が訓練又は演習を実施しようとするときは、あらかじめ市長に計画の概要について承認を得るものとする。

2 前項規定の訓練又は演習を実施したときは、その結果を市長に報告するものとする。

第7条 消防団長は、消防団が火災若しくは災害の現場に出動したときは、作業又は任務終了後、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市消防団運営管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第233号

(平成17年2月11日施行)