○八日市駅前土地区画整理事業特別融資資金利子補給要綱

平成2年3月31日

八日市市告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八日市駅前土地区画整理事業特別融資制度要綱(平成2年八日市市告示第21号)の資金融資を受けた当該事業施行区域内の権利者に対し、資金の効果的な活用を図るため、利子の一部を補給することについて必要な事項を定める。

(利子補給金の交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は、前条に規定する資金の融資を受けた者のうち、毎年遅滞なく償還を実行している者及び完済した者とする。

(利子補給率)

第3条 利子の補給率は、年2%以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払つた利息について、資金及び資金残額に前条の規定による利子補給率を乗じて得た額とする。なお、実際の算定に当たつては、次の算式によるものとする。

支払利息額(延滞損金額を除く)×(利子補給率/融資利率)

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を申請しようとするものは、利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に取扱金融機関の返済証明書(別記様式第2号)を添付して、市長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかる交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があつたときは、当該申請を審査し、交付すべきものと認めたときはすみやかに利子補給金の交付を決定し、決定通知書(別記様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第7条 前条の規定による利子補給金交付の決定通知を受けた申請者は、すみやかに利子補給金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度分の利子から適用する。

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八日市駅前土地区画整理事業特別融資資金利子補給要綱

平成2年3月31日 八日市市告示第22号

(平成2年3月31日施行)