○東近江市自治会連合会補助金交付要綱
平成17年5月14日
告示第300号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市自治会連合会(以下「連合会」という。)の会員相互の連携を密にし、住民自治組織の円滑な運営及び発展並びに市行政との協働によるまちづくりの推進に努め、もって市民福祉の向上と豊かな地域社会の形成に寄与することを目的に、連合会が行う運営及び活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象とする経費は、次に掲げるものとする。
(1) 連合会運営に係る経費
(2) 連合会が行う事業に係る経費
(3) 自治会の活動促進に係る経費
(4) 地区自治会連合会の活動促進に係る経費
(その他)
第3条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成17年5月14日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。