○東近江市スポーツ推進審議会条例

平成17年6月29日

条例第255号

(設置)

第1条 東近江市における市民スポーツの推進のため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、東近江市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、文化スポーツ部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市スポーツ推進審議会条例

平成17年6月29日 条例第255号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年6月29日 条例第255号
平成20年3月21日 条例第13号
平成23年9月26日 条例第20号
令和2年3月24日 条例第17号