○東近江市学習交流施設条例

平成17年6月29日

条例第256号

(設置)

第1条 地域児童の学習活動、市民の自発的なスポーツ及びレクリエーション活動、地域文化の振興並びに都市住民との交流活動の促進に資するため、学習交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東近江市永源寺木造交流施設

東近江市山上町200番地

東近江市蒲生地域交流施設 すずがね

東近江市桜川東町455番地

(利用者の範囲)

第3条 学習交流施設を利用することができる者は、東近江市内に在住、通勤又は通学する者で構成する団体及びその団体と交流する団体等とする。

(施設の管理責任)

第4条 学習交流施設の利用に関する事務は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第5条 学習交流施設を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、学習交流施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第6条 教育委員会は、学習交流施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 学習交流施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 学習交流施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) その他学習交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 学習交流施設の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。

施設名

施設区分

金額

東近江市永源寺木造交流施設

アリーナ

無料

照明設備

1時間当たり200円

東近江市蒲生地域交流施設 すずがね

アリーナ

無料

多目的ルーム

照明設備

1時間当たり200円

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により学習交流施設若しくは附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市学習交流施設条例

平成17年6月29日 条例第256号

(平成18年1月1日施行)