○東近江市学習交流施設条例施行規則

平成17年6月29日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市学習交流施設条例(平成17年東近江市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理委託)

第2条 学習交流施設(以下「施設」という。)の管理委託については、次のとおりとする。

施設の名称

管理委託先

東近江市永源寺木造交流施設

東近江市立山上小学校長

東近江市蒲生地域交流施設 すずがね

東近江市立蒲生東小学校長

2 施設の管理委託を受ける学校の校長は、次条の許可に伴う利用については、管理上の責任を負わないものとする。

(利用の許可)

第3条 東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の管理を委託された学校長の地域児童の学習活動を目的とした利用に支障のない範囲で当該施設の利用を許可することができる。

2 市民の自発的なスポーツ及びレクリエーション活動、地域文化の振興並びに都市住民との交流活動を目的に施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書(様式第1号)を東近江市教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前2項における利用日時は、12月29日から翌年1月3日までを除き、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を利用する場合

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(利用者の順守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 利用中の施設の管理について責任を負うこと。

(2) 利用中に故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告すること。

(3) 利用時間を順守すること。

(4) 利用許可を受けている施設以外に立ち入らないこと。

(5) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(6) その他管理指導員の指示に従うこと。

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

2 当分の間、この規則の規定による申請書等の様式については、東近江市学校体育施設開放条例施行規則(平成17年東近江市教育委員会規則第40号)に規定する様式に所要の調整をして使用することができる。

(平成17年教委規則第68号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

利用日

利用時間

東近江市永源寺木造交流施設アリーナ

月曜日から金曜日

午後6時から午後10時まで

東近江市蒲生地域交流施設 すずがねアリーナ、多目的ルーム

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び長期休業中

午前8時から午後10時まで

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東近江市学習交流施設条例施行規則

平成17年6月29日 教育委員会規則第46号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年6月29日 教育委員会規則第46号
平成17年12月28日 教育委員会規則第68号