○東近江市社会福祉法人東近江市社会福祉協議会活動推進事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第275号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第109条に定める社会福祉法人東近江市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年東近江市条例第133号)、東近江市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第65号)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)の規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 市長は、「共に生き、安心して暮らせる福祉のまちづくり」の基本理念を実践するため、社協が行う地域福祉の円滑な推進等のために実施する事業に要する費用や職員の人件費等に対して、補助金を交付する。
(交付条件)
第3条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的の達成に必要があるときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業の内容に変更が生じる場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(6) 職員の給与等人件費に関する内容を明らかにし、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第4条 社協は、補助事業等が完了したときは、規則第18条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添え、事業の完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績
(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。