○東近江市障害児地域活動促進事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第264号
(目的)
第1条 この告示は、障害を持つ子どもと健常児との交流事業を通してお互いを認め合う心や協調性を涵養するとともに、社会規範意識を身につけ、社会の一員としてたくましく生きる子どもを育てることを目的に、事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助金額等)
第2条 市長は、「いちにのさんっ!!実行委員会」が実施する次に掲げる事業に要する経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 障害を持つ子どもと健常児との交流活動事業
(2) 青年リーダーの育成事業
2 補助対象経費は、報償費・旅費・消耗品費・印刷製本費・通信運搬費・使用料及び賃借料・保険料とする。
(実績報告)
第3条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は事業完了の日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までとする。
(書類の保存期間)
第4条 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算等の関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。