○東近江市母子福祉のぞみ会活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第278号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭及び寡婦の福祉を増進することを目的に結成されている団体の活動に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、母子家庭及び寡婦に対する次に掲げる事業とする。

(1) 福祉厚生に関する企画及び活動

(2) 福祉に関する調査研究

(3) 新母子に対する育成指導

(4) その他団体の目的の達成に必要な事業

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる団体は、東近江市母子福祉のぞみ会とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算で定める範囲内とする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

東近江市母子福祉のぞみ会活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第278号

(平成20年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第278号
平成20年4月24日 告示第174号