○東近江市商工振興事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第263号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市の商工業の活性化を図ることを目的としたソフト事業等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象となる事業及び団体並びに補助金額は、別表に定めるところによる。
(市長の指示)
第3条 市長は、補助対象となった事業につき、当該事業がその目的を達成するよう必要な指示をすることができる。
(補助事業の変更)
第4条 補助事業者が補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ東近江市商工振興事業補助金変更交付申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成17年告示第355号)
この告示は、平成17年8月25日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第382号)
この告示は、平成17年11月21日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第99号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第93号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成21年告示第79号)
この告示は、平成21年3月10日から施行し、この告示による改正後の東近江市商工費補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第340号)
この告示は、平成22年10月22日から施行する。
附則(平成23年告示第294号)
この告示は、平成23年6月15日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第368号)
この告示は、平成23年11月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第121号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第379号)
この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第206号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象団体 | 補助金額 |
商業活性化事業 | 八日市商工会議所、東近江市商工会、東近江青年会議所、八日市商店会連盟、実行委員会 | 補助対象経費の10分の9以内の額 |
工業活性化事業 | 東近江市工業会 | |
商店街活性化事業 | 八日市商工会議所、東近江市商工会 | |
中心市街地活性化事業 | 八日市商工会議所 | |
聖徳まつり | 八日市聖徳まつり実行委員会 |