○東近江市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金交付要綱

平成17年6月1日

告示第305号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断の結果、改修が必要とされた東近江市の区域内の木造住宅の耐震改修又は耐震改修と併せて行われるバリアフリー改修を行う所有者に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滋賀県木造住宅耐震診断員(以下「耐震診断員」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断とは、耐震改修促進法第8条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」)として認定された財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(3) 上部構造評点等とは、財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点及び精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点をいう。

(4) 耐震改修工事とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。

(5) バリアフリー改修工事とは、耐震改修工事と併せて行われる、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事をいう。

(6) 耐震・バリアフリー設計者、監理者(以下「設計者等」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事修了者名簿に登録された者をいう。

(7) 耐震・バリアフリー改修工事施工者(以下「施工者」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会修了者登録名簿に登録された者をいう。

(8) 耐震・バリアフリー改修事業とは、耐震診断の結果、改修が必要とされた木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事又はバリアフリー改修工事に補助する事業をいう。

(9) 県産材利用耐震改修モデル事業とは、木の香る淡海の家推進事業で県産材の提供を受ける耐震・バリアフリー改修事業をいう。

(10) 主要道路沿い耐震改修割増事業とは、滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路又は市の地域防災計画若しくは耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路及び避難路沿いの木造住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える木造住宅の耐震・バリアフリー改修事業をいう。

(11) 高齢者世帯耐震改修割増事業とは、65歳以上の高齢者単身世帯又は高齢者のみの世帯が行う耐震・バリアフリー改修事業をいう。

(補助対象建築物)

第3条 耐震・バリアフリー改修事業の補助対象となる住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点等0.7未満とされた次の各号すべてに該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(1) 市内に存する住宅

(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(3) 延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの

(4) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの

(5) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

(6) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの

第4条 削除

(補助金の交付額等)

第5条 市長は、この告示に基づき市内の補助対象建築物について、耐震・バリアフリー改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において、その補助対象経費についてその一部を補助するものとする。

2 耐震・バリアフリー改修事業に対する補助金額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 改修工事費補助事業の補助金額は、別表に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(耐震改修工事と併せて実施されるバリアフリー改修工事に要した費用の額は、特別控除の対象となる住宅耐震改修の費用の額から除く。)

3 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、耐震改修工事及びバリアフリー改修工事のための設計、監理(以下「設計等」という。)に要する経費とする。

2 耐震改修工事に要する経費で、第2条第6号に規定する設計者等により設計及び同条第7号に規定する施工者により施工され、同条第3号に規定する上部構造評点等を0.7以上に引き上げること並びに地盤及び基礎が安全となるものであること。

3 バリアフリー改修工事(設備改修を除く。)に要する経費で、前項の工事と併せて実施され、前項に規定する経費以下のものであること。

(交付の申請及び決定)

第7条 前条による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書がこの告示に適合していると認めた場合には、速やかに木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(計画の変更)

第8条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事施工個所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、耐震・バリアフリー改修工事が予定の期間内に完了しない場合又は当該工事の遂行が困難になった場合は、すみやかに木造住宅耐震・バリアフリー改修工事等完了期日変更報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 申請者は、耐震・バリアフリー改修工事の中止、又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震・バリアフリー改修工事等廃止(中止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第10条 申請者は、耐震・バリアフリー改修工事が完了したときは、木造住宅耐震・バリアフリー改修工事等完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、当該工事の完了の日から起算して30日又は3月20日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の規定により、完了実績報告書を受理した場合において、適当と認めたときは、申請者に木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金交付額決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この告示の規定に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金交付要綱(平成17年能登川町告示第39号)又は蒲生町木造住宅耐震・バリアフリー改修事業実施要綱(平成16年蒲生町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(検討)

3 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(木造住宅耐震化緊急支援事業)

4 平成23年度に実施する木造住宅耐震化緊急支援事業については、東近江市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金を受ける者に対し、当該年度に限り30万円を上乗せして補助をするものとする。

附 則(平成17年告示第468号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の第2条に規定する滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて耐震診断員が実施する耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

附 則(平成21年告示第152号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第316号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第206号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金

助成対象経費

1,000,000円を超え2,000,000円以下

2,000,000円を超え3,000,000円以下

3,000,000円を超えるもの

補助金額

200,000円

300,000円

500,000円

2 県産材利用耐震改修モデル事業費補助金

県産材利用数量

0.25m3を超え0.45m3以下

0.45m3を超え0.70m3以下

0.70m3超えるもの

補助金額

50,000円

100,000円

200,000円

3 主要道路沿い耐震改修割増事業費補助金 100,000円

(木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金を受ける場合に限る。)

4 高齢者世帯耐震改修割増事業費補助金 100,000円

(木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金を受ける場合に限る。)

東近江市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金交付要綱

平成17年6月1日 告示第305号

体系情報
第10編 建  設/第3章 建  築
沿革情報
平成17年6月1日 告示第305号
平成17年12月28日 告示第468号
平成19年4月1日 告示第108号
平成20年4月24日 告示第174号
平成21年4月1日 告示第152号
平成22年9月1日 告示第316号
平成23年4月1日 告示第206号