○東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月26日
条例第258号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を募集しようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を次に掲げる方法により、公表するものとする。
(1) 東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)第2条第2項の掲示場への掲示
(2) 市が発行する広報紙又は市が開設するホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める方法
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、規則で定める申請書に、管理を行おうとする公の施設に係る事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 市民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う能力を有しているか、又は確保できる見込みのあること。
(4) 事業計画書等の内容が、当該公の施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長等が当該公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
2 前項の規定による選定に関しては、指定管理者選定委員会において審査することとし、組織及び運営に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 市長等は、公の施設の性格、設置目的等に照らし、指定管理者を特定して管理を行わせることにより、設置目的の達成及び適正な運営が図れると判断できる場合、又は緊急の場合その他合理的な理由があると認める場合は、募集によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。
(選定結果の通知)
第6条 市長等は、第4条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するとともに、公表するものとする。
2 市長等は、前項の規定による指定を行ったときは、速やかにその旨を当該指定を受けた団体に通知するとともに、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に係る協定を締結しなければならない。
2 前項の協定に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業及び管理業務の実施内容に関する事項
(3) 施設使用料に関する事項
(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 管理業務に関して保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(6) 事故及び損害の賠償に関する事項
(7) 事業報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(9) その他市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定の期間が満了したとき、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき、又は指定管理者の指定を辞退したときは、当該指定管理者であったものは、その満了した日、取り消された日又は辞退した日から起算して60日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を市長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び公の施設の利用状況
(2) 使用料又は利用料金等の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、若しくは必要な指示をすることができる。
(1) 指定管理者が、法令、条例、規則又は第9条に規定する協定に違反したとき。
(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと市長等が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる不適切な行為があると市長等が認めるとき。
2 市長等は、前項の規定により指定管理者の指定の取消し等を命じたときは、速やかにその旨及びその内容を告示するものとする。
3 市長等は、第1項の規定により指定管理者の指定の取消し等を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は前条第1項の規定により指定管理者の指定の取消し等を命ぜられたときは、その管理していた施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設若しくは設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。