○東近江市障害者団体活動事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第335号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者団体が組織的な活動により障害者の社会参加と障害者福祉の増進を図ることを目的として自主的に行う事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、障害者団体が行う障害者の社会参加と障害者福祉増進のための事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、東近江市在住の障害のある本人、家族、支援者等で構成された次の各号に該当する団体とする。

(1) 東近江市手をつなぐ育成会

(2) 東近江市身体障害者厚生会

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 講師の謝金(講師等の旅費を含む。)

(2) 印刷に係る経費その他これに類するもの

(3) 文具、事務用品費その他これに類するもの

(4) 郵送に係る切手代、はがき代その他これに類するもの

(5) 傷害保険料

(6) 会場使用料その他これに類するもの

(7) 各種大会参加に伴う経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は予算の範囲内で補助対象経費の10分の9以内の額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(実績報告書)

第6条 規則第18条による実績報告書の提出期日は、事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日とする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第498号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年12月26日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(東近江市身体障害者厚生会活動費補助金交付要綱の廃止)

2 東近江市身体障害者厚生会活動費補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第336号)は、廃止する。

東近江市障害者団体活動事業補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第335号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年7月1日 告示第335号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成26年12月26日 告示第498号