○東近江市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第334号

(目的)

第1条 この告示は、障害のある子どもに学校及び家庭以外の地域に活動の場を確保し、他の子どもたち及び住民との関わりの中で社会的経験を積むこと並びに療育による規則正しい生活習慣の維持等により、その自立と発達を促し、健全な育成を図ることを目的とする障害児地域活動支援事業及び障害児サロン支援事業(以下これらを「障害児地域活動支援事業等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象者は、東近江市に住所を有する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人及び非営利法人並びに保護者、障害福祉関係者、教育関係者、地域の代表者等で構成された団体のうち市長が認めた団体とする。ただし、政治的又は宗教的組織に属するものを除く。

2 補助金の交付対象となる事業は、前項に規定する法人又は団体が実施する障害児地域活動支援事業とする。ただし、当該事業の目的が公共性に欠けるものについては、対象としない。

3 補助金の交付対象経費は、第1項に規定する法人又は団体が障害児地域活動支援事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。

(事業内容)

第3条 障害児地域活動支援事業等の利用者は、次の各号のいずれかに該当する就学している児童とする。

(1) 療育手帳又は身体障害者手帳を所持する児童

(2) 特別児童扶養手当の受給対象児童

(3) 医師又は滋賀県中央子ども家庭相談センターが、前2号に規定する児童と同等の障害があると認めた児童又は健全育成上指導を要すると認めた児童

2 障害児地域活動支援事業等は、利用児童4人以上により実施するものとする。

3 障害児地域活動支援事業等は、次の各号のいずれにも該当するものに限る。

(1) 障害児地域活動支援事業は、休日を含みおおむね週2日以上実施し、障害児サロン支援事業は、休日を含みおおむね年10日以上実施すること。

(2) 障害者及び療育に関する知識があり、障害福祉及び障害児教育に熱意を有する者が実施すること。

(3) 家庭、学校、地域の教育、福祉の関係機関等と連携を図りつつ、適切な交流、社会参加、療育等の活動を通して、対象児童の自立、発達の促進及び健全な育成を行うこと。

(4) 地域の実状に応じて、教育及び福祉の関係機関等と連携しながら、地域の子どもを共に育てる力を活性化させ、及び向上させる取組みを行うこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 規則第8条に規定する交付申請は、毎年度6月30日までに障害児地域活動支援事業費補助金(当初・変更)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害児地域活動支援事業費補助金(当初・変更)所要額調書(様式第2号)

(2) 障害児地域活動支援事業(当初・変更)計画書(様式第3号)

(3) 障害児地域活動支援事業(当初・変更)収支予算書(様式第4号)

(実績報告)

第6条 規則第18条に規定する実績報告は、障害児地域活動支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 障害児地域活動支援事業費補助金精算書(様式第6号)

(2) 障害児地域活動支援事業報告書(様式第7号)

(3) 障害児地域活動支援事業収支決算書(様式第8号)

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第7条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業の完了後5年間保存しなければならない。

(施行期日等)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第393号)

この告示は、平成17年12月16日から施行する。

(平成19年告示第261号)

この告示は、平成19年11月1日から施行し、改正後の東近江市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成20年告示第320号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第107号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

基準額

対象経費

障害児地域活動支援事業

対象児童に応じて次に掲げる額(ただし、事業の実施期間が1年に満たない場合は、対象児童に応じて次に掲げる額を12で除した額に事業実施月数を乗じて得た額とする。)

事業の実施に必要な経費のうち次に掲げる費用(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費)、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費)

対象児童数

基準額

4人

612,000円

5人~8人

976,000円

9人~12人

1,339,000円

13人~16人

1,703,000円

17人~20人

2,068,000円

21人以上

2,430,000円

障害児サロン支援事業

対象児童に応じて次に掲げる額(ただし、事業の実施期間が1年に満たない場合は、対象児童に応じて次に掲げる額を12で除した額に事業実施月数を乗じて得た額とする。)

事業の実施に必要な経費のうち次に掲げる費用(報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費)、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費)

開催日数

対象児童数

基準額

10日~24日

25日以上

4人

40,000円

100,000円

5人~8人

80,000円

150,000円

9人~12人

120,000円

200,000円

13人~16人

160,000円

250,000円

17人~20人

200,000円

300,000円

21人以上

240,000円

350,000円

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東近江市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第334号

(平成23年4月1日施行)