○東近江市農業委員会選挙事務取扱規程

平成17年7月30日

農業委員会告示第2号

(適用範囲)

第1条 この告示は、東近江市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣言)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長(会長の職務を行うものがないときは、年長の委員。以下同じ。)は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

第5条 選挙は、単記無記名の投票により行う。

2 投票は、委員1人につき1票とする。

(投票箱の閉鎖)

第6条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣言があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第7条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(無効投票)

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 被選挙人の氏名を自書していないもの

(3) 被選挙人の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 被選挙人の資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 1票中に2人以上の氏名を記入したもの

(選挙結果の報告)

第9条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第10条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

縦 10センチメートル

横 4センチメートル

(指名推薦)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、出席委員に異議がないときは、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合においては、会長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかを会議に諮り、出席委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 指名推薦の方法により2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(互選会)

第12条 農地部会及び農業振興部会の委員の互選は、選挙による委員、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第12条第1号の委員及び同条第2号の委員のそれぞれの会議(以下「互選会」という。)において行う。

(互選会の時期)

第13条 会長は、東近江市農業委員会条例(平成17年東近江市条例第241号)第4条に規定する部会の委員別に、その定数の5分の2以下となったときは、遅滞なく互選会を招集しなければならない。

2 会長は、前項の規定にかかわらず、部会の委員に欠員を生じたときは、直ちに互選会を招集することができる。

(互選会の招集)

第14条 会長は、互選会を招集するときは、当該互選とする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対し、互選の日時、場所及び互選される委員の数を、文書で通知しなければならない。

(互選会の成立及び議事)

第15条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は出席互選資格者の過半数により決する。

(互選管理人)

第16条 会長は、互選会ごとに、互選会の承認を得て、互選会に関する事務を管理させるため、事務局職員の中から互選管理人1人を定めなければならない。

(総会選挙と互選会との関係)

第17条 互選会において行う互選については、第2条第3条第6条第7条第9条及び第11条中「会長」とあるのは「互選管理人」と、第7条第2項中「委員」とあり、及び第11条中「出席委員」とあるのは「互選会に出席した互選資格者」と、第9条中「会議において」とあるのは「会長に」と読み替えるものとする。

(選挙に関する疑義)

第18条 選挙に関する疑義は、総会又は互選会に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第19条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

この告示は、平成17年7月30日から施行する。

東近江市農業委員会選挙事務取扱規程

平成17年7月30日 農業委員会告示第2号

(平成17年7月30日施行)