○東近江市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日

条例第303号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 機器又は車両の賃貸借に係る契約

(2) 庁舎その他市の施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託に係る契約

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めるもの

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する契約にあっては、5年以内とする。

(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、3年以内とする。

(3) 前条第3号に規定する契約にあっては、市長が必要と認める期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日 条例第303号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月21日 条例第303号