○東近江市通学バス使用料条例

平成17年12月21日

条例第280号

(趣旨)

第1条 この条例は、通学バスの使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 通学バスの使用料は、次のとおりとする。

利用区分

月額使用料(1人当たり)

往復

2,200円

片道

1,100円

(使用料の納付)

第3条 通学バスの使用料は、毎月定められた日までに納付しなければならない。ただし、小学校若しくは中学校が全月にわたり休業の月又は児童若しくは生徒が全月を欠席したときは、その月分の使用料の納付は要しない。

(使用料の減免)

第4条 第2条の使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市通学バス使用料条例

平成17年12月21日 条例第280号

(平成28年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月21日 条例第280号
平成18年3月27日 条例第15号
平成20年9月24日 条例第40号
平成28年6月29日 条例第27号