○東近江市埋蔵文化財センター条例

平成17年12月21日

条例第286号

(設置)

第1条 市の区域内に埋蔵されている文化財及び出土した文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を保護し、かつ、その活用を図り、市民の文化向上に資するため、東近江市埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市埋蔵文化財センター

(2) 位置 東近江市山路町2225番地

(事業)

第3条 埋蔵文化財センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の保存に関すること。

(2) 埋蔵文化財の調査、研究及び活用に関すること。

(3) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理及び収蔵に関すること。

(4) 埋蔵文化財に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、埋蔵文化財センターの設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 埋蔵文化財センターに必要な職員を置く。

(管理)

第5条 埋蔵文化財センターは、市長が管理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の能登川町埋蔵文化財センター設置条例(平成9年能登川町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市埋蔵文化財センター条例

平成17年12月21日 条例第286号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年12月21日 条例第286号
令和2年3月24日 条例第17号