○東近江市ガリ版伝承館条例

平成17年12月21日

条例第285号

(設置)

第1条 日本の近代化に大きく貢献した謄写版(通称ガリ版)の発明者である堀井新治郎父子の偉業を顕彰すると共に、その業績を学び、地域文化の向上のため、ガリ版伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市ガリ版伝承館

(2) 位置 東近江市蒲生岡本町663番地

(開館時間及び休館日)

第3条 伝承館の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 伝承館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 市長が施設の維持保全上支障があると認めるとき。

(事業)

第4条 伝承館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 孔版に関する資料の展示及び公開

(2) 孔版印刷をはじめとした芸術に関する情報提供

(3) ガリ版文化に接する機会及び場所の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第5条 伝承館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 伝承館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 伝承館の施設若しくは設備又は伝承館の資料を破損するおそれのある者

(3) その他伝承館の管理上必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第7条 伝承館の研修室(以下「研修室」という。)を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、研修室の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第8条 市長は、研修室の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 研修室の設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 研修室の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) その他研修室の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 研修室の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により伝承館の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市ガリ版伝承館条例

平成17年12月21日 条例第285号

(令和2年4月1日施行)