○東近江市ファームトピア蒲生野条例
平成17年12月21日
条例第288号
(設置)
第1条 都市住民等の農業者以外の者が、自然とふれあいの中で農作業体験を通じ農業に対する理解を深める場及び都市と農村の交流を推進し地域活性化を図る場として、ファームトピア蒲生野(以下「ファームトピア」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ファームトピアの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市ファームトピア蒲生野
(2) 位置 東近江市鈴町1522番地
(事業)
第3条 ファームトピアは、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市住民等の農業者以外の者が農業体験を行うための事業
(2) 都市住民及び市民が交流を図るための事業
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(施設の内容)
第4条 ファームトピアには、次に掲げる施設を置く。
(1) 市民農園(いきいき農園)
(2) 果樹園
(利用の許可)
第5条 ファームトピアを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ファームトピアの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第6条 市長は、ファームトピアの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) ファームトピアの設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) ファームトピアの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) 申請に係る施設がファームトピアの事業を行うために必要があると認められるとき。
(7) その他ファームトピアの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失によりファームトピアの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に蒲生町条例の規定によりその管理を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
ファームトピア蒲生野使用料
施設の名称 | 区画 | 区分 | 金額 |
市民農園 | 小区画(35m2) | 年額 | 市内居住者13,800円 市外居住者15,000円 |
中区画(70m2) | 年額 | 市内居住者23,000円 市外居住者25,000円 | |
大区画(325m2) | 年額 | 市内居住者57,500円 市外居住者62,500円 |
備考 市民農園の利用期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。