○東近江市農村振興総合整備事業分担金徴収条例

平成17年12月21日

条例第289号

(趣旨)

第1条 この条例は、集落内及び集落周辺における環境の改善を目的として、東近江市が実施する農村振興総合整備事業(農村振興総合整備統合補助事業)において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その事業費に充てるために徴収する農村振興総合整備事業分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納付義務者)

第2条 分担金を納付すべき受益者は、当該事業の実施集落区域内の住民とする。

(分担金の額)

第3条 前条に規定する受益者から徴収する分担金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 各会計年度における農村振興総合整備事業の施行に要する費用のうち、国及び県から交付を受ける補助金の対象となる事業費から当該補助金額を控除した額に別表に定める工種ごとの率を乗じて得た額

(2) 前号に規定する当該事業の施行に要する費用のうち、国及び県から交付を受ける補助金の対象とならない事業費の額

(分担金の徴収及び納付)

第4条 分担金の徴収は、年度ごとに当該事業の完了後、速やかに行うものとする。

2 分担金は、納入通知書により市長が定める期日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の蒲生町農村振興総合整備事業分担金徴収条例(平成13年蒲生町条例第18号。以下「蒲生町条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお蒲生町条例の例による。

別表(第3条関係)

事業名

区分

工種

備考

農村振興総合整備統合補助事業

農業生産基盤整備

農業用用排水施設整備

1/2

(1) 分担金の対象額は、測量試験費、工事雑費等の諸掛金を含む事業費とする。

(2) 用地取得及び物件の移転等の交渉は、受益者の責任において行い、これらの費用は全て受益者の負担とする。

農道整備

農用地の改良又は保全

農村生活環境基盤整備

農業集落道整備

農業集落排水施設整備

農村公園施設整備

集落防災安全施設整備

水辺環境整備

緑化施設整備

住民参加促進環境整備

農村交流基盤整備

農村交流施設整備

東近江市農村振興総合整備事業分担金徴収条例

平成17年12月21日 条例第289号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年12月21日 条例第289号