○東近江市国県営日野川土地改良事業分担金徴収条例
平成17年12月21日
条例第290号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び第91条第3項の規定による国県営日野川土地改良事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の賦課徴収)
第2条 市長は、法第90条第5項及び第91条第2項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは、事業の施行に係る土地につき、法第3条に規定する資格を有するものからその負担金の全部又は一部を分担金(第6条に規定するものを除く。)として賦課徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用につき、法第90条第5項及び第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額を控除し、市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金の各年度の徴収の時期及び方法は、市長が定める。
(農地転用に伴う分担金)
第6条 当該事業であって、別に知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)に属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当該事業により交付を受けた補助金の額に相当するものを第3条第1項及び第2項に規定する分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の蒲生町国県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年蒲生町条例第40号。以下「蒲生町条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお蒲生町条例の例による。