○東近江市日野川用水施設管理条例
平成17年12月21日
条例第291号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第57条の2第1項の規定により農林水産省から管理の委託を受けた第1段揚水機場、第2段揚水機場、蔵王ダム等(以下「基幹水利施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(貯水、放流又は取水)
第2条 市長は、基幹水利施設の貯水、放流又は取水について、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。
(点検、整備及び監視)
第3条 市長は、基幹水利施設を操作するため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、基幹水利施設及びその周辺の監視に努めるものとする。
(干ばつ、洪水時等における措置)
第4条 市長は、干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、規則で定めるところにより、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(観測)
第5条 市長は、基幹水利施設を操作するために必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。
(委託)
第6条 市長は、基幹水利施設の操作の一部を土地改良区へ委託することができるものとする。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。