○東近江市石塔交流公園条例

平成17年12月21日

条例第293号

(設置)

第1条 国の重要文化財に指定されている石塔及び1万体以上の石仏並びにそれらを包み込む里山を観光の拠点として整備するとともに、その進入部に地域住民の憩いの場及び都市間交流の場として、石塔交流公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市石塔交流公園

(2) 位置 東近江市石塔町854番地

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ行為の目的、期間、場所、内容、使用面積その他参考事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の許可の申請に係る行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可をすることができる。

4 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすこと。

(4) 土石、竹林等の物件を堆積すること。

(5) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(6) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(8) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(9) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(10) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。

(11) 危険物を持ち込み、公園利用者に危害を与える行為をすること。

(12) 拡声器、サイレン、エンジンその他の機器により、人の迷惑になる騒音を生じさせること。

(13) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(公園施設の利用の許可)

第6条 公園の野外ステージ及び照明設備(以下「公園施設」という。)を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(公園施設の利用の許可の制限)

第7条 市長は、公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他公園の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 公園の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により公園の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町国際交流公園の設置及び管理に関する条例(平成17年蒲生町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

金額(1時間当たり)

野外ステージ

750円

照明設備

200円

備考

1 市外在住者又は市外に住所を有する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

2 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

東近江市石塔交流公園条例

平成17年12月21日 条例第293号

(平成28年4月1日施行)