○東近江市横山公園条例

平成17年12月21日

条例第295号

(設置)

第1条 天狗山の自然及び歴史的文化的な重要性をいかし、風格のあるまちづくりを行い、もって広く市民の文化の向上及び福祉の推進を図るため、横山公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市横山公園

(2) 位置 東近江市横山町天狗山の区域

(施設)

第3条 公園に次に掲げる施設を置く。

(1) 遊具

(2) 展望台

(3) あずまや

(4) その他公園の設置の目的を達成するために必要な施設

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容、使用面積その他参考事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の許可の申請に係る行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項の許可をすることができる。

4 市長は、第1項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び備付物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすこと。

(4) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(5) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(6) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(8) 指定した立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(10) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(11) 危険物を持ち込み、他の利用者に危害を与える行為をすること。

(12) 拡声器、サイレン、エンジンその他の機器により、人の迷惑になる騒音を生じさせること。

(13) 風紀を乱し、又はそのおそれがある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、利用を制限し、又はその条件を変更し、若しくは行為の中止又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第4条の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項の規定する処分をし、又は同項の規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市横山公園条例

平成17年12月21日 条例第295号

(平成18年1月1日施行)