○東近江市と蒲生町との合併による蒲生町住宅新築資金等貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年12月21日

条例第296号

(趣旨)

第1条 この条例は、東近江市と蒲生町との合併による蒲生町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年蒲生町条例第2号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、東近江市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 東近江市と蒲生町との合併の際現に失効前の条例の規定により貸付を受け付けている者に係る貸付金の利率、償還期間、償還の猶予、償還の免除その他の貸付金の償還に関する失効前の条例の規定は、東近江市との合併後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市と蒲生町との合併による蒲生町住宅新築資金等貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条…

平成17年12月21日 条例第296号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年12月21日 条例第296号