○東近江市病院事業の設置等に関する条例

平成17年12月21日

条例第277号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、東近江市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

2 本市に設置する病院等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市立能登川病院

(2) 位置 東近江市猪子町191番地

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を継続的に増進するよう運営しなければならない。

2 前項の規定による運営のほか、病院事業は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく事業を円滑に実施し、地域における保健施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民健康保険の健全な運営に貢献するものとする。

3 病院の診療科は、医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項及び第2項に規定する診療科の中から市長が規則で定める。

4 病院の病床区分及び病床数は、医療法第7条の規定により滋賀県知事が許可した病床区分及び病床数とする。

(使用料)

第3条 病院の診療又は検査等を受けた者は、次に掲げる使用料を納めなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法にて算定した額

(2) 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準に基づき算定した額

(3) 個室使用料及び健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第4号の規定による選定療養に係る自費負担額は、別表第1に定める額

(4) 前各号に定めるところにより算定することができないものにあっては、別表第2に定める額

2 前項の使用料の額を算定する場合において特別に要した費用があるときは、同項に定める額に実費を加えた額とする。

3 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(手数料)

第4条 診断書、その他証明書類の交付を請求する者は、別表第3に掲げる手数料を納めなければならない。

2 前条第3項から第4項までの規定は、前項の手数料について準用する。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を必要とする賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附の寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附の寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100万円以上のものとする。

(資本剰余金)

第8条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが減失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生ずるときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(業務状況書類の作成)

第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)に定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に病院の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 病院における診療及び検診に関する業務

(2) 病院の施設、附属施設及び医療機器等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、病院の指定管理業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに良質な医療を提供しなければならない。

4 市長は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(利用料金)

第11条 病院を利用する者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合の利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 第3条及び第4条の規定は、第1項の利用料金について準用する。この場合において、第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「手数料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 平成18年1月1日から平成20年2月29日までの間、法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により管理者を置かないものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、合併前の能登川町国民健康保険能登川病院事業の設置等に関する条例(昭和26年能登川町条例第11号)又は蒲生町国民健康保険蒲生町病院事業の設置等に関する条例(昭和45年蒲生町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(東近江市国民健康保険条例の一部改正)

4 東近江市国民健康保険条例(平成17年東近江市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例中第3条第1項の次に第2項を加える改正規定及び本則に第10条を加える改正規定は公布の日から、その他の規定は平成27年4月1日から施行する。

(東近江市国民健康保険診療所条例の一部改正)

2 東近江市国民健康保険診療所条例(平成17年東近江市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東近江市病院事業使用料及び手数料条例の廃止)

3 東近江市病院事業使用料及び手数料条例(平成17年東近江市条例第278号)は、廃止する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

単位

金額

備考

通算180日超長期入院患者自費負担額

1日につき

入院基本料の算定額に100分の15を乗じた額

(1) 対象者は、通算180日以上入院し、長期入院による特定療養費の該当となる患者とする。

(2) 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。

(3) 消費税及び地方消費税は、別途加算し、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入する。

室料

特別室

1日につき

6,600円

(1) 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。

(2) 左欄の金額は、消費税及び地方消費税を含む。

個室A

1日につき

5,500円

個室B

1日につき

3,850円

別表第2(第3条関係)

区分

金額

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養

各労働基準局長と協定した費用の額の算定方法により算定した額

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養

第3条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に100分の150を乗じて得た金額

算定方法又は算定基準に定めのないもの

市長が別に定める額

別表第3(第4条関係)

種別

単位

金額

備考

文書料

診断書

死亡診断書

1通につき

3,670円

(1通増すごとに1,570円)

左欄の金額は、消費税及び地方消費税を含む。

一般診断書

1通につき

1,570円

学校感染症証明書(高校生)

1通につき

520円

学校特定疾病証明書(高校生)

1通につき

520円

健康診断書

1通につき

3,150円

健康診断書(鉄砲刀剣所持許可)

1通につき

5,240円

死体検案書

1通につき

7,330円

(1通増すごとに1,570円)

交通災害共済診断書

1通につき

1,050円

身体障害者手帳申請診断書

1通につき

3,300円

証明書

生命保険関係明細書及び診断書

1通につき

3,300円

自動車損害賠償責任保険診断書

1通につき

3,300円

自動車損害賠償責任保険診療明細書

1通につき

3,300円

自動車損害賠償責任保険後遺症診断書

1通につき

3,300円

国民年金等障害年金に係る診断書

1通につき

2,740円

診断料等

診断料

一般健康診断料

1回

保険点数に準じた額

身体障害者手帳申請計測料

1回

4,400円

その他

死体処置料

1体

11,000円

医師面談料(診察外) 30分まで

1回

11,000円

医師面談料(診察外) 30分から1時間まで

1回

16,500円

その他の診断書及び証明書

1通につき

5,500円の範囲内で市長がその都度定める額

東近江市病院事業の設置等に関する条例

平成17年12月21日 条例第277号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成17年12月21日 条例第277号
平成20年2月27日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年9月30日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第10号
令和2年3月24日 条例第4号
令和5年12月25日 条例第22号